松宮慎治の憂鬱

このブログの情報は古く,今後更新しませんので,特に教職課程関連の参照元とすることは避けていただければと思います。ご迷惑かけます。2023.2.19.  なお,以下のnoteは今後も更新する可能性があります.https://note.com/smatsumiya/(2024.8.1.追記)

高等教育基礎演習Ⅰ(実践研究) 課題③『IDE 現代の高等教育』(2012年11月号)の特集論文要旨 ―テーマ「大学のガバナンス再考」―

高等教育基礎演習1(実践演習)、村澤昌崇先生担当回のラスト通常課題です。
IDEの特定の回の要旨ですが、今回は「大学のガバナンス再考」がテーマでした。


2015.4.30

高等教育基礎演習Ⅰ(実践研究) 課題③

IDE 現代の高等教育』(2012年11月号)の特集論文要旨―テーマ「大学のガバナンス再考」―

M156296 松宮慎治

以下のとおり特集論文(①~⑪)の要旨をまとめました。

①「大学のガバナンスとは」(大﨑仁)
 大学のガバナンスとは、大学運営の意思決定と執行手段の構造であり、大学の自治的性格に特徴づけられながら形成される。ただし、国立と私立でその様相が違う。前者では歴史的に教授会自治の影響が濃かったが、国立大学法人法制定により組織整備の進行状況が白紙に戻ったという混乱にある。後者は元来国の規制を受けない構造下にあったが、私立大学の学費高騰による経常費助成開始、小泉内閣の「構造改革」による拡大といったように、規制の緩和と強化を反復している。
②「大学は自らの力で改革できるか」(黒木登志夫)
 国立大学には改革を困難にしているシステム上の問題が5点ある。第一に、文科省と国立大学は相互依存に陥っている。第二に、外部委員や外部理事の意思決定への参入を軽視もしくは排除している。第三に、教育予算が一方的に削減されているので、戦略的な予算編成や人事計画が実行できない。第四に、法人化前の教授会自治や部局の利害優先の発想から抜けていない。第五に、事務局に専門家が育っていない。
③「私立大学におけるガバナンス」(白井克彦)
 日本の私立大学運営の最大の問題点は、学部の代表者たる学部長が全学の意思決定に携わるという難しさにある。この問題を解決するには、全学の信頼するすぐれた理事会の存在と一定の全学的な合意形成が必要となる。早稲田大学学術院体制では、学術院教授会、学術院長会、理事会によって分離管理型ガバナンスがとられているが、一方で全学的見地から推進すべき教育課題はセンター組織が担うという二重構造が成立している。
④「公立大学のガバナンスと課題」(矢田俊文)
 公立大学の法人化後の運営は、国立大学のそれとは異なりつつある。たとえば、教員人事権は理事会か教育研究審議会が掌握していることが多い。また、教授会自治が弱化し、全学運営体制が確立しつつある。北九州市立大学では、こうした状況をもとに、学部間持ち回りであった全学委員会の委員長に若手の有能な教員を据え、目覚ましい実績を挙げることができた。
⑤「財務面から見た国立大学法人のガバナンスの変化」(水田健輔)
 財務面の意思決定への関与は法人化前後で変化が見られ、中でも部局教授会の関与が大きく上昇している。ただし、配分については部局よりも本部を重視する傾向が継続している。すなわち、配分は集権的だが、部局構成員への配慮が同時になされているのである。配分方法については、経常経費の適切さを再確認し、本部の判断のもと配分する意向が強まっている。依然として「行政体」である国立大学の資源配分は集権型の方が適しているが、同時に教員組織を中心とした自由な教学活動も担保されていなければならない。
⑥「私大のガバナンス」(両角亜希子)
 私大のガバナンスは「理事長・学長兼任型」「学長付託型」「経営・教学分離型」の3つに分類できる。「理事長・学長兼任型」は個人をベースとしたリーダーシップに依存するので、一般的にはリスクが大きい。「学長付託型」には新設大学が多く、理事の執行責任と権限が大きい。また、「経営・教学分離型」では理事会や学部との共同運営が難しいため、経営と教学の政策一致のための組織を構築する等の工夫が必要である。
⑦「私立大学におけるガバナンス改革」(北山禎介)
 私立大学のガバナンス改革では、理事会の経営・監督機能の強化と学長の執行権限の強化が鍵となる。このことから経済同友会では合計10の提言を行った。組織体制や意思決定プロセスに関するものとして、理事会の権限や経営・監督機能の強化、学長・学部長の権限の強化等を、人材育成・活用に関するものとして経営人材の育成や外部理事の活用、教員の適正な評価と処遇への反映等を含んだ。さらに改革を進めるには、私学助成金の配分ルールや認証評価の対象に、ガバナンスの健全性への評価を加味することが必要である。
⑧「私立学校法に見るガバナンス像」(小松親次郎)
 私立学校法の評議員会と理事会の構造からは「建学の精神が事業に継続的に反映されることへの期待」「教学と経営との意思疎通の重視」の2点がくみ取れる。また、学校法人運営には教学関係者にとどまらない多角的な志向の反映が求められるため、重層的な体制になっている。近年の行政改革の傾向では、ガバナンス関係機関の在り方を対外的に公開し、情報公開の充実はすすむと思われる。こうした中、評議員会と理事会との適正な関係に加え、外部委員会の設置や大学ポートレートの活用を含めた運営の現代化が必要である。
⑨「大学ガバナンスの国際比較」(丸山文裕)
 大学ガバナンスを国際比較すると、「国家中心型」「アカデミック支配型」「市場志向型」に分類できる。「国家中心型」(フランス、スペイン、ポルトガル、ロシア等)では大学自治の程度が低く、大学ガバナンスは行政管理に準ずる。「アカデミック支配型」(ドイツ、オーストリア、東ヨーロッパ等)は学者の知的共同体であり、学者の自己規制により運営される。「市場志向型」(アメリカ、イギリス等)は経営体として運営され、効率的な機能を目指す。政府が権限を大学に委譲しはじめた1990年代以降の大学改革によって、国家中心型とアカデミック支配型は、市場志向モデルに近づいていると言える。
⑩「米国大学のガバナンス構造とその歴史的経緯」(福留東土)
 米国の大学の主要な運営主体は、理事会、執行部、評議会である。17世紀の初期の植民地大学の時代は大学教員の社会的地位が低く、外部者によるガバナンス方式が採用されてきた。19世紀後半以降、各大学の規模が拡大し、機能が多様化・複雑化してきたことで、内部者に権限が移るようになった。特に19世紀後半は「偉大な学長の時代」と呼ばれ、強力な学長のリーダーシップによって小規模な機関であった「カレッジ」を研究と専門教育のための「ユニバーシティ」へと変革できた。また、米国の大学運営における重要な原理に共同統治(Shared Governance)があり、複数の主体が意思決定に関与している。
⑪「英国大学のガバナンス」(村田直樹)
 英国の大学では、1984年に設置されたJarrat委員会(1984年設置)による報告で、戦略的な計画策定の重要性が示された。また、デアリング報告(1997年)は機関の自治と学問の自由を尊重し、公開性あるガバナンスを実行することを提言した。さらに、ランバート委員会(2002年設置)の報告では、産学連携でのイノベーションの実現が提言された。以上の一連の提言を踏まえてガバナンスの改善に取り組んできたが「同僚性に基づくガバナンスの利点が脅かされているのでは?」「学外者が多数を占めることで、チャレンジ精神がないのでは?」という対立した見解が依然として存在している。