松宮慎治の憂鬱

このブログの情報は古く,今後更新しませんので,特に教職課程関連の参照元とすることは避けていただければと思います。ご迷惑かけます。2023.2.19

中井俊樹編著(2019)『大学SD講座1 大学の組織と運営』(玉川大学出版部)を読了

標記の本を読了した。
本書では主に,制度,環境,歴史といった「大学とは何か」を平易な言葉で解説するとともに,大学の教員や職員がどのような存在で,どういったステークホルダーからどのようなことが期待されているのか,までが示されている。
簡便性と網羅性を両立したという意味で,画期的ではないかと感じている。
唯一気になったのは,事務組織をウェーバーの官僚制で説明している点である。
たしかに事務組織はその色が濃いかもしれないのだが,事務組織に限らず,大学そのものが官僚制の組織である,というのが自分の理解である。

大学の組織と運営 (大学SD講座 1)

大学の組織と運営 (大学SD講座 1)

羽田貴史(2019)『大学の組織とガバナンス』(東信堂)の第2部「大学の運営」に関するコメントと疑問点

羽田先生であれば許してくださるだろうと思って,以下の書評会で報告した内容を公開します。
ご案内:8月6日(火)開催 第6回公開研究会「羽田貴史『大学の組織とガバナンス』書評会」 - 松宮慎治の憂鬱

 第2部は4章構成である。第6章ではまず,大学組織の構造と管理運営に対して,90年代以降の市場メカニズムの導入がいかなる影響をおよぼしたのかを述べる。影響のおよぼされ方は,経営的価値と学術的価値の調整ないし葛藤と説明され(pp.115-116),2006年の調査にもとづく分析から,設置者間の相違点(運営モデル(p.122)や教授会の権限の強弱(pp.124-125))と共通点(運営の方向(p.125))を見出した。続く第7章と第8章では,国立大学法人化の制度化過程を整理し,制度化後に発露した問題点を指摘する。国立大学法人制度には,自律性の拡大というスローガンの一方で,政府の関与を強める目標・計画・評価が共存するという難しさがあり,矛盾を内包したままスタートさせたために,曖昧な組織の独立性,中期・目標とPDCAの不整合,業績評価への傾斜,評価の視点・方法の不透明等の多くの問題点(pp.170-177)が噴出しているというのである。第2部の最後となる第9章では,既述のような問題点に対するひとつの処方箋として,企業的大学経営における集権的分権化(p.193)が提示される。集権的分権化とは,①市場化による外部資金の増加を機関内の分権化で吸収し,②その結果として生じる不均衡を集権的に是正する,というシステムであり(pp.193-196),この葛藤を解決するのが,大学の使命や理念といった価値体系にもとづく配分であるという(pp.196-197)。このように,第2部では国立大学法人の制度的問題を指摘しつつも,日本の文脈に沿った解決策が模索されている。これらを踏まえて,以下の3点を羽田先生にお伺いしたい。
 第1に,設置者の役割分担についてどのようにお考えだろうか。第2部は国立大学中心に展開されるが,こと市場メカニズム下における政府による資源配分や統制の観点からは,設置者間の分担を議論することで,高等教育システムの包括的な形成に向かえるのではないか。仮にそのような議論が日本のシステムで難しい(乏しい)とすれば,なぜか。
 第2に,第1と関連して,たとえば第6章では国立大学と比較して私立大学の優位性が部分的に指摘されるが,2019年現在,ガバナンス改革は私立大学にも波及している(学校教育法改正,私立学校法改正,中長期計画の策定・推進,「ガバナンス・コード」等)。改革は,国立大学に適用してきたそれをほぼそのまま私立大学に援用しようとしているようにも見える。このとき,私立大学は国立大学が法人化後に抱えることになった矛盾や問題を,同じように迎えることになるだろうか。それとも,異なる帰結もありうるか。
 第3に,第1や第2の問題は,既存の枠組みの根本を等閑視し,無理に屋上屋を重ねようとしていることに起因するようにも思われる。その意味では,構造改革特区により2003年に制度化された株式会社立大学は,ひとつの挑戦的試みであったと考える。しかしながら,株式会社立大学の存在感はいまやほとんどなく,成功したとは言いがたい。株式会社立大学による新たな視点や価値の提供は,方法によってはあり得たか伺いたい。

高等教育の修学支援新制度説明会(大学等向け説明会)に参加して混乱したこと

昨日,標記の説明会の報告をアップしました。
この制度については正直これまで勉強不足でしたので,会場で説明を伺いながら混乱したことがあります。
それは,

・新制度には,①給付型奨学金②授業料減免の2つが含まれているので,この両者を常に区別して考える必要がある
・ただし,対象になるかどうかは,家計/所得×成績/学習意欲で決まる
・家計/所得については,JASSOの奨学金業務システムで相乗りすることになる
→このように,本来異なる2つの要素が,JASSOの奨学金業務とオーバーラップする

この構造が,システムをわかりにくくしているように感じました。
つまり,①と②の「適格認定」や,その結果を学生に示したりする主体がJASSOなのか,大学なのか混乱するのです。
そもそも説明会の参加前には,こんなにもJASSOの仕組みと相互に影響しあうことすら気づいておりませんでした。
これ全然わからないな,わかりやすく整理できないかな,と思いながら聞いていたのですが,6月の時点で以下のとおり整理されていました。
さすがとしか言いようがありません。
kakichirashi.hatenadiary.jp

参加報告:高等教育の修学支援新制度説明会(大学等向け説明会)

2019年10月17日(木)13:00~17:00:大阪会場(コミュニティプラザ平野(平野区民センター)ホール)に参加してきました。
他の方が行かない,もしくは行ったのに書いてくれないから自分の義務として内容(メモ)を以下に公開します。
間違いがあったりすることも否めません。また,関係各所から削除依頼があれば,ご用命に従う可能性があります。
職場で報告するより前に公開するのもどうかと思い,参加が先週の木曜だったのに金曜日休んだからアップが今日になってしまいました。
遅くなりましたことをお詫びします。


※ページ数は当日資料による。
※文言は極力説明者の表現に合わせている。

●あいさつ

・授業料,入学金の減免に関する説明を中心に行う
・併せて,給付型奨学金も要件さえあえば支援を受けられる。それが大きな特色。そちらの方については,実施主体である日本学生支援機構から別途説明する
・近畿には多くの学生や子どもたちがいるのに,日程が最後になってしまって申し訳ない。また,会場も手狭になってしまった。ご不便をおかけすることがあれば遠慮なくお申し出いただきたい
・本日は授業料中心で来られていると思うが,奨学金を担当されている方もおいでか?(挙手)
・大きな大学では,ご自身が担当ではなくても,近くで仕事をされている方もおいでか(挙手)
→そうであれば,連携が密にできるかもしれない
・学生支援機構の給付型奨学金の説明会も出席される方は?(挙手)
→結構いらっしゃる。担当が違う場合も,うまく情報をもちよって共有してもらいたい
・「追って提示」のように,記入ができていないところもある。みなさまとの意見交換も経て,事務処理要領(案)も今回初めてお示ししているが,ブラッシュアップして年内には案がとれて確定するというプロセスでいきたい
・遅いじゃないかというお叱りも受けると思うが,今回お示ししたものがベースになる
・p.90までいくと,学修意欲等の確認に至る(いわゆる「学修計画書」)

●制度について

・冊子の一番後ろの資料13を見てほしい。今回の制度はすべての方が対象ではない。この10月から始まった幼児教育の無償化はそうなのだが,同じ財源(消費税)を使っていても,高等教育の無償化は非常に経済的に厳しい方々への支援策になっている
・これまでもお示ししているように,満額3/3(満額)→2/3→1/3とランクがあり,目安年収として380万円くらいまでの方々が対象になる
・大学から専門学校まで350万人が進学している。推計ではあるが,この3分の1である70万人を「経済的に厳しい世帯」と考えている
・金額としては約7600億円がかかると考えている。機関要件はそんなに難しくしたつもりはない。対象とならない世帯の方や,進学をされない(就職をする)方とのバランスをとるために,いくらかの要件を設けた
・全世帯平均では8割くらいの進学率だと言われているが,経済的に厳しいのは4割だと言われている。進学をあきらめる理由は色々あるが,経済的な理由であるとしたら,そこにチャンスを与えたいというのが趣旨である
・もちろん,本人の学習意欲や機関の学習支援策が必要であることは言うまでもない
・進学率が急にあがることはなく,来年度から突然70万人が対象となることはないので,概算要求では・・・(聞き取れず)

●AO/推薦入試との関連

AO入試や推薦入試が既に始まっていると思うし,これからも一般入試があると思う。そういった際,入学が許可されると,一般的には前期の授業料等を払うことになると思う。今回は経済的に厳しい子どもたちを対象にするということもあり,猶予できないかというお願いも今回している。最終的には学校や大学の判断になる
・猶予が難しいということになると,一旦お支払いいただき,のちほどこちらの支援で子どもたちに返金する「還付方式」も考えられる
・猶予が難しい場合,入学前に子どもたちが入学をあきらめなくてよい仕組み(都道府県の社会福祉協議会が主体になっている生活資金の貸付制度:無利子,ひとり親家庭への支援:福祉部局が多くの場合担当,政策金融公庫による国の教育ローン,労働金庫による資金融資)等もある
・高校生の予約採用は,5月に法律が通って6月~8月に高校に協力いただいて推薦者を募った。現在保護者のマイナンバーを用いて,日本学生支援機構が審査している。12月の下旬まで(センター試験より前)にはなんとか結果を子どもたちに知らせたい(高校経由で)。具体的には,その方が対象になるのか,ならないのか
・大学の立場にたてば,AOや推薦に合格した学生が対象なのかどうかということが気になると思うが,上記のとおりわからない。審査中である。知りたければ高校(ないしは本人)からコピーをもらってほしい

●対象者

・学生支援機構のシステムで確認できるのが来年の5月になってしまう。これが正式。それ以前については個人情報ということで答えられない
・予約採用の具体的な人数は,審査中でわからない。まだマイナンバーを出していない高校生もいる。相当な数が申請されているが,申請段階で要件をチェックしてから申請するという仕組みになっていない。非常に多くの方が対象になるのではないかとは思っている
・申請を忘れた学生については,大学に入学してから在学採用として対象となる可能性はあ 
 る
・来年の4月に在籍している学生が現在の在学生も含めて対象となってくる。これには主
として3つのパターンがあると考えている。①既に日本学生支援機構の給付型奨学金を受けている方(年間2万人)→新しい制度に漏れなく移ってほしい(授業料減免もあるので,支援範囲が拡大する)②学生支援機構の貸与奨学金を借りている方→新制度による給付奨学金を受けられる可能性がある(多くの場合,貸与と給付を併用がありうる)③今まで減免や給付を受けてこなかった方。あるいは独自奨学金等を受けてきた方→新制度による給付奨学金を受けられる可能性がある(支援範囲が拡大するかもしれない)
・対象校でない学校に通っている在学生は当然対象外である
・給付型奨学金の採用は,予約採用,在学予約,在学採用の3つがある。在学予約は2019年度のみ
・最終的には補助金のような形で交付要綱を来年3月くらいにお示しする
・(p.5)交付手続きの流れ。私立の場合は私学助成と同様,事業団が間に入ることになる
・(p.6)授業料減免のスケジュール(記述省略)

●標準的な事務

・基本的には「申請主義」であり,子どもたちの申請を待つことになる
・適格認定はセメスターごとに行う(聞き取りメモ:とおっしゃっていたと思うが,「学年ごと」では?)
・様式に関しては加工可能なものを再度送付する。このまま使っていただいてもかまわないし,改変してもかまわない。ここに示された項目は残してほしい。全体として,法令にもとづくものはそのことを明記している。事後のトラブルを避けるため
・基本的に,1度入学した大学で1回限りの支援であることを想定しているので,過去に支援を受けたかどうかを確認する欄がある。資産の申告は個人情報の問題もあって,自己申告になっている

●学業成績・学修意欲等に関する基準

・入学1年目と2年目以降で異なっている
・「学修計画書」の提出を求める場合,学修の①目的②計画③継続の意思をそこに含む必要がある。ただし,「学修計画書」自体は3年間の保存を求めるだけで,学生支援機構等に提出を要することはない
・(p.15)(スケジュール)「在学採用者の場合」の2019年度について,3月の成績要件の確認が抜けているので,加筆いただきたい

●授業料減免の継続願

・年2回のタイミングで継続願の提出を受けつけられたい。提出がなかった場合,翌月以降の支援を停止することになる。次のタイミングで願が出されたとしても,遡及支援はできない(復活はできる)

●適格認定
・休学中の場合でも適格認定は行っていただきたい
・学業成績の基準には「廃止」「警告」である。省令事項にもとづき,「斟酌すべき事項がある場合,この限りではない」の文言が加えられる予定。国家資格を目指すような学部で下位1/4に入ってしまうと,支援を打ち切られて困るといったケースを想定している
・厳しくしすぎる気はないが,何でもOKとするのも問題があるので,見極めをどのようにするか悩んでいる。できるだけ速やかにお示しできるようにしたい
・「廃止」の区分に含まれ,「学業成績が著しく不良」であった場合は,認定が遡及取り消しとなる。この場合,転学等をしても復活はできない
・適格認定の時期は学年末(3月)を想定している
・「学修計画書」が3月の成績確定から学年末にすぐ出せるとは思えない。これは課題であり,整備する予定である。たとえば,本人の了解を得て,上位2分の1に入っていない場合はあらかじめ必要であることを示しておくことや,おすすめするつもりはないが,全員に対して「学修計画書」の提出を求めるといったことが考えられる
・対象認定の(遡及)取り消しの事由が「偽りその他不正の手段による授業料等減免を受けた」のケースは3つ想定される(口頭で説明,聞き漏れ)

●減免費用の申請,交付に関する事務
・大学は減免に要した費用をとりまとめ,概算払いにより支払われる

【ネタばれ無し】朝井リョウという奇才ー『どうしても生きてる』(幻冬舎)を読了―

誰かからサインをもらうということをしたことがなかったのだが,これまでの人生で唯一それをしたのが朝井リョウであった。
2013年,今はなきリブロ池袋店で行われたサイン会で,「『もう一度生まれる』がすごくよかったです」というと,「そうですか,ありがとうございます」と丁寧に答えていただいたことを覚えている。
『もう一度生まれる』は,大学生を中心とした若者の葛藤を描いた物語で,なんとなく買った作品であったが,「これはとんでもないものを読んでしまった」という読後感があった。
こんな作品を書くのは誰なんだと思って著者欄を見ると,自分より年下で驚いたものだった。しかも,作家専業ではなく,ふつうにの就職活動を経て,会社員もしているらしい。これはとんでもない作家が出てきたと感じた。
前年に直木賞を受賞したばかりの作家と自分を比較するような論理もおかしいが,そのときはそう思ったのだ。同時に,自分がもう何者でもないことを突きつけられた感もあった。
だがしかし,そのときサインをいただいた作品『世界地図の下書き』(集英社)は,正直にいって期待外れだった。
児童養護施設で暮らす子どもたちに焦点をあてたその作品は,もちろん多くの取材には裏打ちされていたのだろうが,持ち味であるリアリティに欠けた。
そのような見方は意地悪だったかもしれない。自分の身の回りの,経験した生活の範囲の延長でしかその筆を生かせないことをある種のコンプレックスに思い,超えようとした作品であったことを自分は知っていたので。
今回拝読した『どうしても生きてる』は,そのタイトルから見ても,明らかに『もう一度生まれる』を意識した作品であった。
30歳を超えてくると,生の字の意味が変わってくる。「生まれる」ようなみずみずしさはなく,「生きてる」という現在地の苦しみにさいなまれる。
そのリアリティに再び触れることのできた作品であった。

2019年9月に読了した小説,評論,エッセイ,漫画

アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した

アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した

  • 作者: ジェームズ・ブラッドワース,濱野大道
  • 出版社/メーカー: 光文社
  • 発売日: 2019/03/13
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
  • この商品を含むブログを見る
わたしは英国王に給仕した (河出文庫)

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「残業しないチーム」と「残業だらけチーム」の習慣 (Asuka business & language book)

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日本の地方政府-1700自治体の実態と課題 (中公新書)

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祝:第1回私立大学職員おしゃべりカフェに参加いただいた方から内定が出ました

以下に参加いただいだ方からある私立大学から内定が出たという連絡をいただきました。
どれほどお役に立てたかはわかりませんが,よかったです。
shinnji28.hatenablog.com