松宮慎治の憂鬱

このブログの情報は古く,今後更新しませんので,特に教職課程関連の参照元とすることは避けていただければと思います。ご迷惑かけます。2023.2.19

『教職課程認定申請の​手引き』の変更点―「​平成26年度改訂版」​から「平成28年度開​設用」へ―

私がこの教職課程認定申請の仕事をするようになったのが「平成25年度改訂版」からでした。何の因果か、自分が担当するようになったの前後(「平成24年度改訂版」→「平成25年度改訂版」→「平成26年度改訂版」)は大きな改訂が続いたのですが、今回はほぼ無風でした。
本日自分の手もとに届いたので、以下に確認できた変更点を記載します。
変更点というのはとても重要でして、文科省からのある種のメッセージだと考えています。ある箇所が前年度分と比較して、下線になったり太字になったりして強調されていると、「あ、ここは多くの大学がわからずに申請したところなのだな」「もしかして、多くの大学がいい加減にしたところじゃないかな」ということが類推できたりします(本当かどうかしりませんよ)。すなわち、そういう場所は丁寧に注意を払いながら申請書を作成する必要があるわけです。どのようなことでもそうだと思うのですが、常にフルパワー、全力でというのは不可能なので、どこに力を入れてどこを手抜きでやるか、ということで、全体の質が決まってしまいます。そう考えると、変更点はよく注意して見なければいけない箇所であり、できるだけ丁寧に洗っていった方がよいポイントだと感じています
ちなみに、この手引きは、冊子が各大学に2冊送付されますが、ネットでもその全文を見ることができます。→ http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kyoin/080718_1.htm

◎主要な変更点

①スケジュールの変更
申請書提出の締切が、
認定予定前年の5月末から3月末へ変更されます。 これは、周知の期間もありましたので誰もがご存知のことと思います。しかし、「開設予定年度の前々年度末」が締切、というのは、いつのことだか分かりにくいですね。認定予定前年の3月末、とシンプルに考えておきたいと思います。今までよりさらに2か月前倒しされるだけのことです。
②教育研究業績書の様式を一部変更
「認定を受けようとする課程における担当授業科目」の区分には、「教科に関する科目」・「教科又は教職に関する科目」・「教職に関する科目」しかありませんでしたが、これに「特別支援教育に関する科目」
が追加されました。また、前者の2区分についても、次のとおり記載が養護教諭栄養教諭を視野に含んだ詳細な記述になりました。「教科(養護、栄養に係る教育)に関する科目」・「教科(養護、栄養に係る教育)又は教職に関する科目」
③様式第8号アの様式を一部変更
大学・学科等の設置理念の「②学科等」のところのカッコ書きは、これまで「教職課程を有する学科のみ」でした。これが「既に教職課程を有している学科等及び認定を受けようとする学科等のみ」に変更され、かつ教員養成に対する理念・構想のところの「②学科等」のところにカッコ書きで「認定を受けようとする学科等のみ」が追記されました。
④「直近の課程認定審査の状況」欄についての変更
直近に審査を受けているとその内容を尊重してもらえるのですが、そのためには、10年以内に同一の条件で審査を受けていることを示さねばなりません。この同一である条件として「学校種(共通開設できる場合を含む)」が追加されました。
⑤教育研究業績書に関する変更
著書について、単著の場合はページ数の記載は不要だったのですが、「発行所、発行雑誌又は学会発表等の名称」欄に記載しなければならなくなりました。
⑥変更届のかがみの様式変更
変更届のかがみにおける見出しが、「「教科に関する科目」の授業科目及び「教職に関する科目」の専任教員の変更について(届出)」から「学科等の教育課程に関する変更について(届出」に変更となりました。これについては、前年度を踏襲している大学がほとんどでしょうから、間違いが続出しそうです。

◎詳細
【目次】
・「Ⅰ.はじめに」のところ「主な変更点」の記載削除
・「Ⅴ.参考」のところ「薬害教育について」追加
【本文】
P  1:「大学設置(学部設置)審査スケジュールの改正にあわせて、開設前々年度の3月末に申請を受け付け、12月中旬に認定するスケジュールとした。」を追加。それに伴うスケジュール変更。
P  5:「※例年のスケジュールから前倒ししているため、注意すること。」を追加。それに伴うスケジュール変更。
P  8:様式第3号の内訳(教科に関する科目、教科又は教職に関する科目、…)を省略。
P  8:様式第5号「教育実習実施計画・実習生受入承諾書」を「教育実習実施計画に関する書類」と「実習校からの受入承諾書」に分割。
P  8:学則・履修規定等のところに「開設年度から適用するものを添付すること」の文言を、一部下線付で追加。
P 10:各様式の記載内容の基準時点について、「申請年度」「認定年度」の別で書いていたものを、「平成28年4月1日」等、日付ベースに変更。
P 11:資料を「事前相談の3日前までにメールで送付」の箇所が太字に変更。
P 11:申請書提出のところ、メールによる予約の方法(「宛先」「タイトル」「内容」)をそれぞれ太字に変更。
P 12:様式第8号ウ。「※3」として、複数の免許種を申請する場合の例示を追加。
P 20:「様式第2号(特別支援教育に関する科目)」をp30に移動。
P 45:「認定を受けようとする課程における担当授業科目」の記述が、次のとおり変更。
    ・「教科に関する科目」→「教科(養護、栄養に係る教育)に関する科目」
    ・「教科又は教職に関する科目」→「教科(養護、栄養に係る教育)又は教職に関する科目」
    ・「特別支援教育に関する科目」を追加
P 51:「(1)大学・学科等の設置理念」の「②学科等」のカッコ書きが、以下のとおり変更。
   「教職課程を有する学科のみ」→「既に教職課程を有している学科等及び認定を受けようとする学科等のみ」
P 51:「(2)教員養成に対する理念・構想」の「②学科等」に次のカッコ書きが追加。「認定を受けようとする学科等のみ」
P 61:様式第2号概要に関する説明。以下の2文を太字に変更。
   「申請時点における大学全体の課程認定の状況を記載し」「学部学科等名には、認定年度の学則に定める名称を記載すること。
P 61:以下の一文を下線付で追加。
   「「入学定員」について、認定を受けようとする年度において改組、募集停止等となる学科等においては、「―」(ハイフン)を記載すること。」
P 67:様式第2号教科に関する科目(中・高用)の記載方法に関する説明。以下の一文を太字に変更。
   「一般的包括的な内容を含む授業科目は、その科目名称及び単位数に下線を引くこと。」
P 78:シラバスの記載方法について、「<特に留意すべき事項>」が4点追加。内容は、学生の到達目標を記載するようにという指示、各回を数字で区別するだけでは不十分で、キーワードを付す必要があるという注意、出席による加点は不可という注意、指導法では指導要領をテキストか参考書に入れるようにという指示、の4点。
P 79:出席による加点は不可という念押しを該当箇所で追記。
P 89:様式第3号教職に関する科目の、「直近の課程認定審査の状況」欄について、同一である条件として「学校種(共通開設できる場合を含む)」が追加。
P 96:教育研究業績書の「4 実務の経験を有する者についての特記事項」の例示が以下のとおり変更
(従前)
・大学との共同研究の実績
・各種審議会・行政委員会・各種ADR等の委員の経験
・行政機関における調査官等の経験
(今回)
・幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校との教育実績、フィールドワーク
・学校評議員等の委員の経験
P 97:教育研究業績書の単著のページ数が、「記載不要」から「発行所、発行雑誌又は学会発表等の名称」欄」に記載要へ変更。
P110:様式第9号の本文中、一部次のように変更。「中等教育教員養成課程等の「教職に関する科目」の教育課程及び教員組織は除く」→「教職課程認定基準4-8等の特例を除く」
P122:変更届のかがみ、標題が次のように変更。
   「○○大学の課程認定における「教科に関する科目」の授業科目及び「教職に関する科目」の専任教員の変更について(届出)」
  →「○○大学の課程認定における学科等の教育課程に関する変更について(届出)」
P125:記載上の注意「学部学科等の改組を伴わない」のところに太字下線を追加。
P134:「学科等の改組を伴わずに」に太字下線を追加。

【Q&A】
P199:「教員組織について」のQ24を削除
P204:「教職課程を置く大学における事務等について」のQ47を追加
P205:「教職課程を置く大学における事務等について」のQ51を追加。内容は以下のとおり。
Q 「教育職位(原文ママ免許法施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(26文科初第630号 平成26年9月26日付)」
において、教員の養成の状況についての情報の公表を行うこととされているが、どの程度、詳細に公表する必要があるのか。また、今後、公表に関して様式や方法を定める予定はあるか。
A 公表する内容の範囲については、情報公開の意義を踏まえつつ各大学において適切に判断することとなるが、教員に関する情報については、 常勤、非常勤の別を問わず、教職課程の授業科目を担当する教員全てについて公表すること。なお、様式等を定める予定はないが、教職課程を志望する学生等が情報収集を行いやすくなるよう留意すること。ホームページにおいて教職課程に関する情報を1箇所に集約する等


以上、出典は全て『教職課程認定申請の手引き(平成28年度開設用)』(文部科学省初等中等教育局教職員課)