松宮慎治の憂鬱

このブログの情報は古く,今後更新しませんので,特に教職課程関連の参照元とすることは避けていただければと思います。ご迷惑かけます。2023.2.19

教職課程再課程認定申請を行う上での書類作成の優先順位

過去の経験から言って,課程認定では手続きの細かい部分に囚われるのではなく,優先順位を検討することが求められると考えている。
提出までの時間は限られている。
それゆえ,極端に言えば全ての書類を璧に整えて提出することは不可能であるという諦めをもちつつ,優先順位の高い作業に資源を投入することが大切である。

提出書類の一覧は,『手引き』p.6のとおりである。
通常の課程認定申請の業務に取り組んだことのある方は混乱するかもしれないが,何の先入観ももたずこの一覧を確認することをおススメする。
通常の課程認定申請と比較したときに,その大半が省略されていることだけをわかっておけばよい。
以上を踏まえて,以下にズバり優先順位を示そう。次のとおりである。

  第 1位 様式第5号 実習校からの受入承諾書(学校体験活動を開設する場合のみ)
  第 2位 単位互換協定書(再課程認定にあたって新たに締結する場合のみ)
  第 3位 新旧対照表(66条の6は不要)
  第 4位 様式第4号 教員個人に関する書類(提出対象教員のみ)
  第 5位 シラバス
  第 6位 教職課程コアカリキュラム対応表
  第 7位 外国語(英語)コアカリキュラム対応表(該当大学のみ)
  第 8位 学則・履修規程等
  第 9位 様式第5号 教育実習実施計画に関する書類
  第10位 様式第2号 認定を受けようとする大学の課程の概要
  第11位 様式第1号 申請書
  第12位 チェックリスト

第1位と第2位の選出基準は,「自大学だけで完結しないもの」である。
たとえば,通常の課程認定で私が真っ先に取り組んできたのは,第1位の「様式第5号 実習校からの受入承諾書」である。
なぜなら,この様式は教育委員会や学校から承諾書をいただくことを求めるものであり,自大学だけで完結しない作業だからである。
限られた時間の中で最優先すべきは,自大学以外にお願いしなければならない仕事となる。
しかし,再課程認定では,学校体験活動を開設する場合のみ提出するとなっているので,多くの大学にとっては無関係である可能性が高い。
逆にいえば,学校体験活動を開設する場合は,真っ先にこの作業に取り組んだ方がよいだろう。第2位もしかりである。
さて,多くの大学にとって本格的に関係するのは,第3位以下であり,特に第3位と第4位は重要である。
第3位の「新旧対照表」は,通常の課程認定でいう「様式第2号(教育課程及び教員組織)」に,新旧の対照が付加されたものである。
私は通常の課程認定では,実をいうと「様式第2号(教育課程及び教員組織)」(今回でいう「新旧対照表」)よりも,今回第4位とした「様式第4号 教員個人に関する書類」を優先してきた。
この理由は,単純に後者の方が作成に時間がかかるからである。
通常の課程認定では,「様式第2号(教育課程及び教員組織)」に掲載する66条の6を除く全ての科目について,「様式第4号 教員個人に関する書類」を提出すればよかった。
それゆえ,当然に時間のかかる「様式第4号 教員個人に関する書類」を優先することになる。
しかしながら,今回の再課程認定では,「新旧対照表」が決まらないと「様式第4号 教員個人に関する書類」を作成すべき対象者がわからない状態になっている。
したがって,自動的に「様式第4号 教員個人に関する書類」よりも「新旧対照表」を優先させなければならない。
以上のことから,今回の再課程認定申請の最大のポイントに焦点化すると,「新旧対照表」にもとづき,「様式第4号 教員個人に関する書類」の提出が求められる教員が誰かを見極めることであると言えるのである。
第5位以下の順位づけは難しい。
上記では,記載内容にそれなりに気を遣う必要があるという意味で「シラバス」を第5位に置いた。
シラバス」が整えられていれば,第6位と第7位のコアカリはそのまま対応可能だろう。
第8位以下の優先順位は,いったん作業量を基準として順位づけを行ってみたものの,実質的な重要度に大差はないので,個人の好みに応じて順位を入れ替えればよい。
たとえば私は,精神安定のために,最初に提出予定日を記した「様式第1号 申請書」を作るようにしている。