松宮慎治の憂鬱

このブログの情報は古く,今後更新しませんので,特に教職課程関連の参照元とすることは避けていただければと思います。ご迷惑かけます。2023.2.19

佐藤郁哉・山田真茂留著『制度と文化―組織を動かす見えない力』(日本経済新聞出版社)

標記の本を読了した。
結論からいえば,新制度論のことを勉強するとき,ディマジオとパウエルやマイヤーとロワンを読む前に,こちらの書籍を読むべきであった(笑)
というくらいわかりやすく,新制度論のエッセンスが詰まっている。
特に理論をイメージした図と,具体的な事例がわかりやすさを促している。

制度と文化―組織を動かす見えない力

制度と文化―組織を動かす見えない力

呂煒編著(成瀬龍夫監訳)『大学財政――世界の経験と中国の選択』(東信堂)を読了

標記の本を読了した。
本書は中国の高等教育財政が中心なのかなと思って拝読したが、良い意味でそうではなかった。
中国の話題は2割くらいで、残りは財政支出と調達の国際比較であり、さらにあまり取り上げられることのないインドとブラジルの事例も収録されている。
ただもちろん、中国の方が書いたものの和訳ということで、中国のケースがもっとも参考になるとは思う。

大学財政―世界の経験と中国の選択

大学財政―世界の経験と中国の選択

『教職課程再課程認定等説明会(中国・四国ブロック) 質問回答集』No.377回答に対するリプライ

以下の記事で,中国・四国ブロック説明会に対して,業績書等の提出省略に関する質問を出していることを述べた。
shinnji28.hatenablog.com

内容は次のとおりであった(赤字は筆者)。

シラバス」「教員業績書」の提出の省略対象となる科目について,旧課程と「同一名称の事項」であり,かつ同一の教員が担当する場合であるとされている。また,ここでいう「名称」は「授業科目の名称」ではなく,「施行規則に規定する科目及び事項の名称」を指すと解説されている(7月10日東京ブロック説明会の質問回答集No.144)。
その上で,「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項以外の事項を含む授業科目」における提出省略対象となる科目を整理すると,次の5通りという理解でよいか(『再課程認定申請について(平成29年7月10日 教職課程再課程認定等に関する説明会 配布資料)』pp.26-28.にもとづき組み合わせを整理・確認)。
(1)科目の新設
→新設された科目が旧課程と同一の「施行規則に規定する科目及び事項」であり,かつ同一の担当教員であれば,「シラバス」「教員業績書」の提出は不要(そうでなければ,提出要)
(2)「名称」:変更あり - 担当者:変更あり
→「シラバス」「教員業績書」提出要
(3)「名称」:変更あり - 担当者:変更なし
→「シラバス」「教員業績書」提出不要
(4)「名称」:変更なし - 担当者:変更あり
→「シラバス」「教員業績書」提出要
(5)「名称」:変更なし - 担当者:変更なし
→「シラバス」「教員業績書」提出不要
※なお,「教員業績書」を提出する場合は,当該教員が担当する全ての教職課程関連科目について記載が必要。


これに対する文部科学省の回答は,次のとおりであった。
お忙しい中回答を作成いただいたことに感謝申し上げる。

いずれの場合においても御質問のとおりであるが、業績書の提出が「×」であってもシラバスの提出が「〇」となる組合せもあるため、手引きP7の表を確認すること。(例えば、現「教職に関する科目」については科目名称や科目の内容、教員の変更有無に関わらずシラバスの提出は必要となる。)

その上で,この回答の,「業績書の提出が「×」であっても」以降はおそらく,「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項を含む授業科目」のことを指しているのではないかと思われる。
一方,私が対象としたのは,上記赤字のとおり,「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項以外の事項を含む授業科目」である。
これは私の質問の仕方が悪くて,『以外』を何らかの形で強調すべきであった。
したがって,私の質問に対する回答としては,「いずれの場合においても御質問のとおり」ということになる。

以上のことから,冒頭の記事に示した考え方は有効であり,例外はないと考えられる。
これでようやく,「サルでもわかる再課程認定」の公開に向かえそうである。
冒頭の過去記事を,再掲しておく。

shinnji28.hatenablog.com

書き散らし氏「(再課程認定申請)図解:業績書等提出の考え方」へのリプライー教職課程再課程認定申請―

(再課程認定申請)図解:業績書等提出の考え方 - 大学職員の書き散らかしBLOG


上記の記事を拝読しました。
おおむねこのとおりなのかなあ,と思いますが,1つ気になったのは,右半分の枝分かれにある「※」印です。
これって,「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項」のことを指していますでしょうか。
であるなら,一番最初の枝分かれで,対象が「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項」なのかそうでない(「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項以外の事項を含む授業科目」)のか,明らかになった方がぼくは整理しやすいですね。
というか,そういうフローチャートを自分は作る予定です。
これって,好みの問題もあるでしょうか。いかがですか。

再課程認定申請で「審査」が必要となるパターンについて―書き散らし氏「再課程認定のポイント(個人的メモ)」に対するリプライを兼ねて―

書き散らし氏が,ご自身のメモを兼ねてポイントについて解説されていた。

kakichirashi.hatenadiary.jp

特に彼が2点目に挙げている「シラバス・業績書の提出」に関することを中心に現時点での私の認識を示し,リプライを兼ねた情報提供としたい。
彼と個人的にメール等で議論しても良いのだが,このように公開された場で意見を交わすことにも意味があると考えた。
実は現在,「サルでもわかる再課程認定」という記事を執筆しているのだが,重要なテーマであるので,その公開に先立って議論に参加したいと思う。

もっとも重要なのは,「審査」が必要となるパターンを同定すること

再課程認定のプロセスにおいて,もっとも重要なのは,「審査」が必要となるパターンを同定することである。
ここでいう「審査」というのは,「シラバス・業績書の提出」とイコールとしておく。
本当は,シラバスよりも業績書の方が重要なのだが,まずはひとくくりにして「審査」と考えた方がわかりやすい。
なぜ,「審査」が必要となるパターンを同定することが大事なのか。
それはとりもなおさず,今回の再課程認定では,大半の提出書類が省略されるからである。
つまり,大半の「審査」は省略され,ごく一部のことだけが「審査」されることになる。
「審査」されるということは,結果に〇や×がつくということである。
したがって,「審査」されるという現象を最小化すれば,再課程認定申請のプロセス全体としてのコストが小さくなり,かつ全体として〇がつく可能性が高まる。
また,そこまで戦略的に考えずとも,再課程認定に臨むにあたって,どのようなときに「審査」があり,どのようなときにないのか,といった事実を厳密に描けないと,学内を混乱させることになる。
一例を挙げれば,ここの理解が不十分であれば,「今年度と来年度は,再課程認定のために,一切のカリキュラム改正はやめてくれ。ややこしいから。」といった案内をしてしまいかねない。むろんこれは間違いである。
しかし,このような正確な情報は,ふつう教職課程担当の事務職員以外は簡単にアクセスもできないし,理解もしえないので,責任は大きい。
ところが,最近この仕事を結構教員がやっているという話を聞くことがあって驚く。個人的には,大学教員の能力はこのようなことにではなく,教育研究に使うべきであると考えている。少なくとも自分の職場のことを考えれば,同僚の先生にはぜひ,このようなことにできるだけ気を揉むことなく,教育研究に時間を使ってもらいたい。
そんなわけで,私自身はこの法改正に臨むにあたり,できるだけ騒ぎ立てることなく,教員の業務負担も限りなく0にし,「まるで何事もなかったかのごとく」再課程認定を終えることを自分に課している。ちょうど,イチローが難しいフライをポジション取りの良さで当たり前のように捕球するので,それがスーパープレイには見えない,というようなイメージである。それ以外にも色々と課していることがあるのだが,それはまた別の記事でお話ししたい。
というような余談はさておき,本論に入ろう。

サルでもわかる,「審査」の対象

今回,明らかに「「審査」の対象である」と言えるものがある。
それは,「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項」である。
このように書くとよくわからないわけだが,具体的には次の2つであると考えればよい。
 1. 旧「教職に関する科目」のうち,「教職実践演習」を除く全て
 2. 小学校の外国語と,中学校・高等学校の英語
両者に共通するのは,「コアカリキュラム」が策定されたということである。
前者は,教科と教職を架橋する科目の開設,アクティブ・ラーニング,チーム学校,特別支援の充実,学校インターンシップの導入等,今回の法改正の趣旨が旧「教職に関する科目」に集中しているから,そこを全部見ましょうね,ということである(より厳密にいえば,シラバスは提出しなければならないが,業績書の提出については,新規事項と外国語以外は省略される。後述のように,本稿では「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項『以外』」に論点を置きたいので,あえてわかりやすく書くことにした)。
なんのことはない,今回の法改正の趣旨+「コアカリキュラム」に枠づけられたものだけが,審査対象になるわけである。
このことは,「教職実践演習」が審査対象外であることからも明らかである。「教職実践演習」は今回の法改正の趣旨と無関係であるため,審査する意義が薄いのである。

大切なのは,「審査」の対象

以上を踏まえて,実をいうと大切なのは,どのようなときに「審査」の対象となるのか,ではない。
逆で,どのようなときに「審査」の対象とならないのか,をわからなければならない。
そしてよく考えなければならない範囲は,前述の「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項『以外』」である。
前述の「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項」について考えるのは意味がない。それらはどうせ「審査」の対象なのだから。
このように,考えようとしていることが,「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項」のことなのか,「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項『以外』」のことなのか,はっきりさせてから検討するとわかりやすい。
「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項『以外』」のところには,「審査」の対象になることと,「審査」の対象とならないことが混在している,という難しさがあるからである。
このため,「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項『以外』」を母集団として,審査対象集団と審査対象外集団を区別する,ここの線引きが重要なのである。
一体この線引きは,どのような要素によってなされているのだろうか?
先に結論を書こう。次のとおりである。

◇前提
・審査の対象外となるのは,授業科目が旧課程と「同一名称の事項」であり,かつ同一の教員が担当する場合である
・ここでいう「名称」は「授業科目の名称」ではなく,「施行規則に規定する科目及び事項の名称」(旧「教科に関する科目」における,法律上の科目区分)である

◇審査の対象 or 対象外の線引き
(1)科目の新設
→新設された授業科目が旧課程と同一の「施行規則に規定する科目及び事項」であり,かつ同一の担当教員であれば,審査なし(そうでなければ,審査あり)
(2)「名称」:変更あり - 担当者:変更あり
→審査あり
(3)「名称」:変更あり - 担当者:変更なし
→審査なし
(4)「名称」:変更なし - 担当者:変更あり
→審査あり
(5)「名称」:変更なし - 担当者:変更なし
→審査なし
※上記のカギカッコ付「名称」は,すべて「施行規則に規定する科目及び事項の名称」(旧「教科に関する科目」の,法律上の科目区分)を指す。
※なお,「教員業績書」を提出する場合は,当該教員が担当する全ての教職課程関連科目について記載が必要となる。

以上である。なお,(2)~(4)は文章にするとわかりにくいが,次のようにマトリクスで考えるとわかりやすい(表1)。

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これを見れば一発でわかるだろう。「審査」をできるだけ少なくしたければ,担当者をコロコロ変えない方がよいということが(笑)
すなわち,「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項『以外』」においては,担当者の配置状況によって「審査」されるかされないかが変わってくる,と言えるのである。
また,しつこいのだが,ここでいう「名称」は「授業科目の名称」ではない。「施行規則に規定する科目及び事項の名称」(旧「教科に関する科目」における,法律上の科目区分)である。
「担当者をコロコロ変えない方がよい」というのも,ここを間違うと誤認することになる。中一種免の社会を事例に,簡単に解説しておく。
中一種免の社会には,「日本史及び外国史」「地理学(地誌を含む。)」「「法律学政治学」」「「社会学、経済学」」「「哲学、倫理学、宗教学」」の5つのグループ(これがカギカッコ付の「名称」である)がある。
「名称」に変更があるというのは,次のような動きを指す(表2)。
まあ,「名称」そのものが変更されることはないので,「名称」の内部をいじる,というイメージをしよう。

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表2では,旧課程で「外国史概論」として運用されていた科目が,「東洋史概論」「西洋史概論」の2つになった。この場合どうなるだろうか?
もし,担当者が旧課程でも新課程でも同じなら,「審査」の対象となることはない。
しかし,旧課程の担当者は実は中国史が専門だったので,東洋史概論だけを担当する。そして,西洋史概論は他の人に担当してもらおう,と思ったとする。
この場合,西洋史概論は「審査」の対象となる。
次に,「担当者」に変更があるというのは,表3のような動きを指す。

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書き散らし先生は,元々外国史概論をもっていて,引き続き外国史概論をもつ①の場合,「審査」の対象外である。
ところが,ああ,なんということでしょう!書き散らし先生は,学内の事情で社会学概論も担当しなければならなくなったのです(②)。この場合,社会学概論は「審査」の対象となり,書き散らし氏はシラバスを作成し,自らの業績書を提出しなければならない。
表2と表3を総合すると,科目名をいくら変えようが,カリキュラム改正をしようがそのようなことは関係ない,ということになる。
焦点となるのは,担当者が「名称」の枠を越えて移動しうるのかどうか,担当者の交代が起きうるかどうか,ということなのである。
すなわち,
・担当者を「名称」の枠というグループ(チーム)として考えて,
・グループ(チーム)のメンバー構成が変わると,変わったメンバーは(その全ての担当科目について)「審査」対象となる
・逆にメンバー構成がそのままであれば,授業科目を新設しようが削除しようが,名称変更しようが,「審査」対象とはならない
と考えればよい。
以上の考え方の母集団は「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項『以外』」であって,「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項」については,冒頭に記したとおりである。
おそらく,混乱が生じるのは,審査対象群と非対象群が場合によって混在する(個々の機関の事情によって状況が異なり,情報交換のしにくい)「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項『以外』」であって,法改正の目的の主たる対象である(個々の機関の事情に関係なく,一律に同様のことが求められる)「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項」ではない。
このような発想に基づき,上記のような検討を行った次第である。

中国・四国ブロックの説明会に対して出している質問

以上,自信満々に書いてきたが,それはそのように書いた方が説得力をもつからで,短い時間で読み解いた身としては,あまり自信がない。
それに,私自身7/7(金)に手引きが公開された時点では,「科目名称を変えると審査対象になるのだ」と誤認していた。
翌月曜日の東京ブロック説明会のQ&Aを見て初めて,誤認に気づいたという体たらくである。
そこで,中国・四国ブロックの説明会に対して,全体質問のうちの1つとして,以下のことを投げかけている(私は参加できないのだが。赤字は筆者)。

 「シラバス」「教員業績書」の提出の省略対象となる科目について,旧課程と「同一名称の事項」であり,かつ同一の教員が担当する場合であるとされている。また,ここでいう「名称」は「授業科目の名称」ではなく,「施行規則に規定する科目及び事項の名称」を指すと解説されている(7月10日東京ブロック説明会の質問回答集No.144)。
 その上で,「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項以外の事項を含む授業科目」における提出省略対象となる科目を整理すると,次の5通りという理解でよいか(『再課程認定申請について(平成29年7月10日 教職課程再課程認定等に関する説明会 配布資料)』pp.26-28.にもとづき組み合わせを整理・確認)。
(1)科目の新設
→新設された科目が旧課程と同一の「施行規則に規定する科目及び事項」であり,かつ同一の担当教員であれば,「シラバス」「教員業績書」の提出は不要(そうでなければ,提出要)
(2)「名称」:変更あり - 担当者:変更あり
→「シラバス」「教員業績書」提出要
(3)「名称」:変更あり - 担当者:変更なし
→「シラバス」「教員業績書」提出不要
(4)「名称」:変更なし - 担当者:変更あり
→「シラバス」「教員業績書」提出要
(5)「名称」:変更なし - 担当者:変更なし
→「シラバス」「教員業績書」提出不要
※なお,「教員業績書」を提出する場合は,当該教員が担当する全ての教職課程関連科目について記載が必要。

要するに,自身の認識をこの質問で確認したかったのである。
「手引きを見ればわかるだろ」とさえ言われなければ,答えていただけるはずである。
その答えを待って,「サルでもわかる再課程認定申請」を公開する予定であったが,今回,書き散らし氏が積極的に動かれていたので,ここはひとつ乗っかろうと思い,本記事を公開した。
上記の内容について,反証例があれば,ぜひご教授願いたい。
現時点では,上記はなんとなく繊細さにかけているというか,もっと細かい場合わけが必要ではないかとか,そういう気がしているのが正直なところである。
それから,私には幼小免に詳しくないという弱みがある。幼小免の視点から見れば,おかしなところがたくさんあるかもしれない。
併せてご指摘いただければ幸いである。

教職課程再課程認定のためのコアカリ対応表様式(仮)および教育研究業績書様式(仮)について

もはや何も解説はいるまい。ぼくの目から見れば現人神である。
教職コアカリ対応表様式(仮)及び再課程認定教育研究業績書様式(仮)を作りました。 - 大学職員の書き散らかしBLOG]

教職課程再課程認定のための新旧対照表の様式(仮)について

またしてもグッジョブを先越されてしまいました。
以下のブログで自作のフォーマットが提供されています。
私も、なかなか提供されそうにないから、作らなければとは思っていました。
しかし、いやだなあと思っていたし、作ったとしても公開しようとまでは思っていませんでした。
後段の記述は内面の本音なのでしょうが、翻って実際の行動は、明らかに普通の人間には難しい貢献です。
自分も負けないように、何か考えなければ。
再課程認定に係る新旧対照表様式(仮)を作成しました。 - 大学職員の書き散らかしBLOG

ところで、上記のブログでもちらっと触れられていますが、今回のスケジュールは結果的にかなり厳しいものになってきた、と言わざるを得ません。
以前山下室長が、「前回の再課程のときよりも余裕をもってやりたい」と仰っていましたが、
教員養成改革の動向について(文部科学省からの情報提供) - 松宮慎治の憂鬱]
現実はむしろ前回よりも余裕がない、という状況になりつつあります。
理由は、今もなお手引きが暫定版であり、様式がアップされないまま説明会に突入しているためです。
なぜこのように後ろ倒しになったのか、それは施行規則の改正が遅れたからです。
(もちろん、このように単純な因果関係は仮定できないとは思いますが。他の要因があって施行規則改正が遅れているのかもしれませんので)
具体的には、当初2月に予定されていたものが、5月→6月→8月とドンドン後ろ倒しされてきました。
その一方で、お尻は決まっている状況があります。

その上で、私が提案する大学にとっての最適なスケジュールは、

1. 全国の各ブロックにおける全体説明会あとの、個別相談ブースを「事前相談」とみなし、

2. 10月から始まる本当の「事前相談」は、確認の場とみなす

というものです。
私は普段、通常の課程認定の仕事について、他大学の方等から「どの程度の時間が必要ですか」と問われたらときに、「最低半年」と答えています。
これは、平均的な能力の人が、他の仕事もやりながら、一生懸命頑張れば認定が下りるクオリティの申請書を提出できる、ギリギリの時間です。
再課程認定については、通常の課程認定とは様式も違い、考えることも違います。
みんなが初めてなので、誰もが手探りです。
したがって、確実に認定を下ろすためには、この半年に+αが必要です。
ということで、3月末に出すとすれば、上記のようなスケジュールが最適というのが私の結論です。
この場合、もっとも開催日の早い東京ブロックの説明会に参加することが有利と思われましたが、むしろ東京ブロックが最も不利であった、ということになりかねない現状です。
冒頭のブログの様式は、個別相談ブースで利用できると思うので、スケジュールの問題から非常に助かる貢献であった、ということが言えるのです。