松宮慎治の憂鬱

このブログの情報は古く,今後更新しませんので,特に教職課程関連の参照元とすることは避けていただければと思います。ご迷惑かけます。2023.2.19

『教職課程再課程認定等説明会(中国・四国ブロック) 質問回答集』No.377回答に対するリプライ

以下の記事で,中国・四国ブロック説明会に対して,業績書等の提出省略に関する質問を出していることを述べた。
shinnji28.hatenablog.com

内容は次のとおりであった(赤字は筆者)。

シラバス」「教員業績書」の提出の省略対象となる科目について,旧課程と「同一名称の事項」であり,かつ同一の教員が担当する場合であるとされている。また,ここでいう「名称」は「授業科目の名称」ではなく,「施行規則に規定する科目及び事項の名称」を指すと解説されている(7月10日東京ブロック説明会の質問回答集No.144)。
その上で,「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項以外の事項を含む授業科目」における提出省略対象となる科目を整理すると,次の5通りという理解でよいか(『再課程認定申請について(平成29年7月10日 教職課程再課程認定等に関する説明会 配布資料)』pp.26-28.にもとづき組み合わせを整理・確認)。
(1)科目の新設
→新設された科目が旧課程と同一の「施行規則に規定する科目及び事項」であり,かつ同一の担当教員であれば,「シラバス」「教員業績書」の提出は不要(そうでなければ,提出要)
(2)「名称」:変更あり - 担当者:変更あり
→「シラバス」「教員業績書」提出要
(3)「名称」:変更あり - 担当者:変更なし
→「シラバス」「教員業績書」提出不要
(4)「名称」:変更なし - 担当者:変更あり
→「シラバス」「教員業績書」提出要
(5)「名称」:変更なし - 担当者:変更なし
→「シラバス」「教員業績書」提出不要
※なお,「教員業績書」を提出する場合は,当該教員が担当する全ての教職課程関連科目について記載が必要。


これに対する文部科学省の回答は,次のとおりであった。
お忙しい中回答を作成いただいたことに感謝申し上げる。

いずれの場合においても御質問のとおりであるが、業績書の提出が「×」であってもシラバスの提出が「〇」となる組合せもあるため、手引きP7の表を確認すること。(例えば、現「教職に関する科目」については科目名称や科目の内容、教員の変更有無に関わらずシラバスの提出は必要となる。)

その上で,この回答の,「業績書の提出が「×」であっても」以降はおそらく,「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項を含む授業科目」のことを指しているのではないかと思われる。
一方,私が対象としたのは,上記赤字のとおり,「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項以外の事項を含む授業科目」である。
これは私の質問の仕方が悪くて,『以外』を何らかの形で強調すべきであった。
したがって,私の質問に対する回答としては,「いずれの場合においても御質問のとおり」ということになる。

以上のことから,冒頭の記事に示した考え方は有効であり,例外はないと考えられる。
これでようやく,「サルでもわかる再課程認定」の公開に向かえそうである。
冒頭の過去記事を,再掲しておく。

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