松宮慎治の憂鬱

このブログの情報は古く,今後更新しませんので,特に教職課程関連の参照元とすることは避けていただければと思います。ご迷惑かけます。2023.2.19

(一部訂正)京都橘大学の勢いがすごいと書いた記事

今朝がた標記の記事を投稿しましたが、一部訂正します。
くだんのプレスリリースをよく読むと、最後に次のようなことが書いてあります。

国際英語学部を設置した場合、人間発達学部英語コミュニケーション学科は2017年4月から学生募集を停止します。

つまり、学部の方は設置認可申請ではなく、届出によって設置する可能性が高そうです。
おそらくは、教員の半数を学内移籍で賄う等することによって、届出の要件を満たしにいくのでしょう。
私も詳しくないのですが、一定の条件を満たせばそれができます。
設置認可申請ではなく届出にする最大のメリットは、「教員審査がない」ということです。
新しい学部を設置する場合には、設置認可申請という手続きをとると、当該学位分野の専門家が、その分野、科目の大学教員あるいは研究者としてふさわしいかどうかを審査します。
一方、届出にはそれがありません。
大学の立場としては、採用が決定された教員が設置審で審査落ちとなるのは避けたいので、できるだけ届出で新学部を作れるよう、事前相談等で交渉することになります。
ただし、設置認可申請が不要であったとしても、教職課程認定申請は必要となるケースがほとんどです。
設置認可申請は大学設置室へ、教職課程認定申請は教職員課へと、許認可行政の担当部局が違っており、それに伴って基準が違っているからです。
このため、こうしたケースでは「学部設置認可申請を担当する人と教職課程認定申請を担当する人」の関係性が重要です。
片方の審査がもう片方にも影響するからです。
私も随分設置の担当の方にはお世話になりました。
ただし、この両者は大学によってイコールであるときもあります。
設置認可申請を行う管理系の部門が教職課程認定申請も行うケースです。
しかしこうしたときには、教職課程認定基準を理解し、教務上のストレスの少ないカリキュラムを管理系の部門が作成する必要に迫られます。

京都橘大学さんの場合も、学部設置認可申請が不要となったとしても、教職課程認定申請は必要ということになるでしょう。
このため、主として教職に関する科目の担当教員は厳格に審査を受けることになりますし、その申請書の提出〆切はこの3月ということになります。
他の先生方も、教職にかかわる科目を担当される場合は、教職に関する科目ほど厳格でなかったとしても審査を受けることになりますし、審査のための履歴業績は提出されるわけですから、気分としてはあまり設置審で審査されるときと変わらないでしょうね。
このように国際系の学部だと、「英語の中高の免許状は認定されて当たり前」という雰囲気が漂うでしょうが、学内の協力がなかなか得られないと、うまくいかないこともあります。
学部設置の担当の方も、教職課程認定の担当の方もすごく大変だと思うので、学内の教職員の皆さんがたくさん応援してくれてるといいなあ…と願います。
このような新しい事業、「できて当たり前」という視線はかなり厳しいものです。
京都橘学園(で合ってるんかな)は大変お世話になった母校なので、いつも動向を気にしている次第です。