松宮慎治の憂鬱

このブログの情報は古く,今後更新しませんので,特に教職課程関連の参照元とすることは避けていただければと思います。ご迷惑かけます。2023.2.19

出張報告③第6分科会(2日目午前)―全国私立大学教職課程研究連絡協議会 2015年度定期総会・第35回研究大会―

昨日、一昨日の続きです。
しつこいですが、掲載にあたって発表者の許可を得ておりませんし、文責は全て私にあります。
このブログを根拠にして「あのときこう言ってたじゃないか!」と文科省の担当官に詰め寄ることは勘弁してください(笑)
また、掲載そのものの問題や内容の訂正の必要等がありましたら、ご連絡ください。

2日目

第6分科会(10:00~12:30)

過程認定申請について―教員免許事務に関するアンケート・事例報告をもとに―

●「課程認定等に係る近年の動向と留意事項等について」山口大地氏(初等中等教育局教職員課)

※自分なりに、目新しい箇所は赤字にしてあります。
(全体について)
・最低限の基準を守るだけでなく、さらにその上を目指していただきたい
・課程認定では、免許法施行規則第21条にあるものを審査する
・最近の教職課程の質向上は、主に平成21年度から動いているものである。たとえば、教職実践演習の必修化など
・教員養成カリキュラム委員会等の整備は平成18年答申に基づいて各大学取り組んでいるものと思っている
・情報の公表については、教職課程だけではなく大学の設置認可の情報も含んでいる
・近年の課程認定では、学位プログラムと教職課程の相当関係が問われている。一つの学科で多くの申請をしている場合、それでは指導が難しいのではないかということになる
・単に教科に関する科目があればいいということではなく、関係するものがなければならない
(留意事項)
・スケジュールが前倒しになっている。平成28年度以降もこの流れはかわらない。事前相談を年末から3月初めまで、申請時期を3月末とする
・悩んだときには事前相談に来てほしい。事前相談はしなくても申請はできるが、したケースとしていないケースを比較すると、やはりしていないケースは様式の不備が多い
指摘が0になることはない。少なくとも5つは指摘される。最大で150の指摘をされた大学があるが、こうなると到底認定は下りないということになる
・業績は枚数が限られるので、精選いただきたい
・学位名称から当該免許教科の申請が自動的に無理になることもある。学位名称との相当関係が問われる
・もともと一つの学科で若干科目を追加し、複数免許を取得しようとするケースがあるが、これは難しい。たとえば、情報と数学の申請をしたものの、数学については1、2年次の基礎科目しか配置されていないケースなどが考えられる
・教職に関する科目は、内容だけでなく名称についても指摘が入ることが多い。また、当然内容についても、必要事項が網羅されていることが求められる。たとえば教職の意義等に関する科目の職務内容、身分の保障や、進路選択を考える機会を提供する(生徒指導における進路指導ではない、教員としての自身の進路)など。こうした内容については、シラバスに明示されているかどうかによって確認できる。昨年結構あったのは、「発達心理学」で学習過程がないケースである
・各教科の指導法については、学習指導要領「解説」が参考図書に入っていることが確認事項になっているので、必ず盛り込んでほしい
・教育の方法及び技術では、情報機器教材をどうやって学校現場で扱っていくのか、模擬授業などを行っておくことが望ましい
・教職に関する科目の名称は、実践的な科目であることを想定しているので、「○○研究」は修正するよう指摘が入る。特に指導法についてはそうである
・「含めるべき事項」を必ずシラバスに入れ、名称もそれに相当するかどうか確認してほしい
(教員審査)
・設置基準上の審査はクリアされていることが前提になる
・実際の先行や研究が担当科目とズレている場合は、修正等をお願いしている。ひとつの業績が複数に使えるということは基本的に考えていない(「研究」的業績が必要な科目と「実践」的業績が必要な科目は性格が違うため)。例年指摘が多いのは各教科の指導法である。各教科の部分と指導法の部分と2つの業績が必要になってくる
・業績としては、単に資料ではなく、公刊されているものの確認を求めたいという委員の意見もあった
・枚数が限定されているのは、「本数」ではなく授業科目と関連するような業績になっているかどうかを見ているから。現実に一本で通る先生もいる
過年度審査における業績の「尊重」は、昨年度の審査状況を見る限り相当厳しいと思ってもらいたい
・小学校については、外国語の指導法の内容について原則的に開設を求めている。2年後の学習指導要領改訂に向けて本則化していく
・申請後の変更は、教員の入院、割愛、設置審の審査落ちなど、不測の事態の場合のみである。この連絡が遅れたために申請を取り下げていただいた大学もある
(変更届について)
・昨年は電話連絡で、今年度はメールで指摘を送っている
提出自体が遅れることは想定している。最悪、4月に書面の提出がなされてしまうことも想定しているが、日付が4月になっていることがある。これは明確な法令違反なので、最悪提出が4月になってしまう場合でも、文書日付は3月にしていただきたい
(変更届の主な誤り)
・変更届の一番のポイントは新旧対照表になる。「直近の認定年度の記載の誤り」「新学則の適用年度」に誤りが多い
・教職に関する履修単位が足りていないケースもあった
・一般的包括的科目が選択科目に位置づけたため、当該科目を履修しない形態に変更されていた。網掛けの科目は必ず履修されるようにしておく必要がある
・教職に関する科目では、区分ごとに専任教員が定められているので、いないようにしていただきたい
・共通開設科目が区分の半数を超えてしまっているケースもあった
変更届の確認が全てできるかどうかわからない。今10箱あって1箱が終わったところ。現時点で70か所の修正をお願いしているところもある
変更届は最終的に国立公文書館に移管になる。このため、記載ミスに関する責任は文科省で負えなくなる。各大学で責任を負っていただくことになる
(アンケート結果をもとに)
・幼小1学科の申請を行う場合は、主たる目的が教員養成であることが重要になる
・学士(工学)で理科の申請をする場合、1学科で複数の免許を申請しているのではないかと思うが、多くの場合特定の科目に偏っている。学士号(学位名称)の指摘を受ける場合は、本当に授業科目の並びが免許教科に相当しているのか確認してもらいたい
・心理学科で中学校社会を設けようとすると相当無理がある
・みなし専任教員は極力減らしていくのが基本線である。みなし専任教員が自分の所属する学科以外の学生を本当に指導しているのかという話でいうと、実際にはしていないと思われるため
・一般的包括的科目はできるだけ幅広の科目を置いていただきたい。特に英語については平成26年の報告に基づいて厳しい指導が入る可能性がある
・科目名称については、名称例に基づくようなオーソドックスなものにしてもらいたい
・小学校の新規申請については外国語活動に関する指導法の科目の開設をお願いしている
指導法の参考図書については、学習指導要領「解説」でよいのか、学習指導要領「本体」でよいのかという点については、審議会でも揺れがあるので確実なことは申し上げられない*1
実践的なことをやろうとすればするほど、教科に関する科目に指導法の内容が入ってくることがあるが、そこは棲み分けをお願いしたい
教職実践演習が最後の振り返りの科目になっていないというケースがある。さらに新しい内容を学んだり、採用試験対策を行ったりする科目ではないことに注意されたい
・中学校国語の書道について「毛筆書道」と書かれてしまうと、「硬筆は?」という指摘をせざるをえない
シラバスにおいて、科目内容が同一の場合は極力1つにまとめてほしい
専修免許状については、30単位以上科目が開設されていることが望ましい。24単位全てを必修にすることは難しく、2年次になって免許状が取得できないことが発覚することもあるためである

●「実地視察大学からの事例報告」城戸直也氏(追手門学院大学

・毎年20~40程度の大学が実地視察を受けている。累計で250の大学が視察を受けている
・2014年度は32大学が視察を受けた。昨年度の一番の実地視察を受けたのが本学である
・文系の中規模大学であり、学生数は6,500人。地域創造学部が平成26年度に申請をした
(一連の経緯について)
・実地視察の経緯だが、昨年の4月15日に文科省の山口専門官より問い合わせがあった
・内容は、「3月17日提出の変更届について、教科に関する科目の中の一般的包括的科目が共通開設ではないか。4月中に回答してほしい」というものであった
・これを受けて、4/23に文科省を訪問・相談を行った。また、訪問の全日である4/22に、実地視察を行うという電話連絡があった
・4/23の文科省の話は以下のとおりであった
➢視察までにできることはないだろうから、視察のときも同じ指摘をさせてもらう
➢1年間の間に報告書を出してもらう
➢課程認定基準を満たすように変更するか、難しいなら免許の種類を減らすしかない
➢同じような指摘を他大学にもしている
・結論から言うと、この対応の報告書を今年の4月に提出したことになる
・昨年の4/25、実地視察を受けるということに対応するため、共通開設がどういう問題なのかということを学内に説明した。また、他大学の事例における講評等を検討した
・具体的には、受け入れ可能日程表と事前提出書類の作成依頼(〆切:5/7)が送られてきた。ダメなところに「×」印を入れる形であった。さらに、授業も見学したいとのことであった
・5月を全て「×」にしたのは、課程認定の〆切があったことと、学内の大きな会議体の日程を避けたからである。結果として実地視察日は6/19になった。勝手な思い込みで7月初旬が訪問日になるのではないかと思っていたが…
・事前提出書類で最も大変だったのは、設置の趣旨に関する書類や、具体的な履修カリキュラムを記載する書類、様式8号のアとウである。課程認定でこの書類が求められはじめたのが2008年以降であり、本学の課程はほとんど2007年より前にあった。どうしても教員の協力が必要になったので、説明を行った(5/20、5/21)
・6/19に実地視察に行くという連絡は、5/22に文科省からメールによってきた。しかし調査票の〆切が5/30だった。各部局や教員に1日程度で資料を提出してもらった。5/29が創立記念日で、作業に没頭できた。課程認定申請書を5/29に提出し、調査票を5/30に提出した
・当日に向けて、概要資料の説明や想定問答集の作成を行った。視察事項案はまだ来ていなかったが、他大学の事例を踏まえて想定問答集を作った。当日に向けて行った準備としては、概要説明資料、授業、施設見学のルート等検討、想定問答集作成、当日の出席、待機等の以来、個人別スケジュールの作成、その他さまざまな手配である
・想定問題集の回答作成の依頼(学内〆切:6/6)をした。すると6/10に再び文科省からメールがきた。内容は視察事項案であり、中身としては、「○○を説明せよ」といったものもあれば、「○○を是正せよ」といったものもあった
(主な指摘事項)
・計8名が当日に来られた
・本学側の出席者は相当数そろえ、待機もそろえたが、実際のところ、教職課程のことがわかっていて説明できる教職員がいればよいかと思っている
・当日は粛々と、なごやかに進んだ
・講評のときに指摘をいただいた。共通開設が大部分にわたっていることと、一般的包括的内容を含む科目が卒業要件外に位置づけられていること。「認定の取り下げを視野に入れて是正すること」と言われた
・他学科聴講をスタディガイドや履修指針に載せていたので、刊行物から削除するように言われた
免許状取得者や就職者が少ないという指摘も受けた
・「教職関連図書」が分散して配置されているという指摘も受けた
(指摘の対応)
・学則が別表1と別表2に別れていた。別表1は卒業要件内、別表2は卒業要件外である。ひとまずの対応として、別表2にある科目を別表1に入れ込み、卒業要件内科目に位置づけるようにした
・変更届においても、共通開設科目がどれかを明示し、共通開設の基準を満たしていることを提示した
・2015年度から教職課程運営委員会を作り、副学長を議長にすることで、全学的な組織にした
・他学科聴講の記述は刊行物から削除した
シラバスについても主語を学生にする等の努力をした
(反省点)
・課程認定と調査票作成スケジュールが重複したため、かなり追い込まれた
・理念や趣旨の部分は、課程認定の予定がなくても定期的に整備しておくことが大事であろう
・いざ実地視察となっても問題点が共有されない、理解されないこともある。法規は複雑かもしれないが普段から学部の業務(学力に関する証明書等)を切り口にして、意見交換や勉強会をしておくとよかった

質疑応答

・(山口専門官へ)教科に関する科目の教員の審査はどのような観点から行っているか?
→基本的にはちゃんとした専門業績があるかどうかを一通り見る。完全に業績がない方を排除するための審査である。「教科に関する科目」の担当教員は通常設置認可を通っているかそれに類する先生なので、ふつう落ちることはないが、「共同研究で抽出不可能」の場合はわりと審査されることが多く、本人がちゃんと論文を書いているかどうかも重視される
・(山口専門官へ)大学の設置認可申請と教職課程の申請のスケジュールが同じになったことや、カリキュラムマップ、ルーブリック、補助金、こういったものは全て互いに関連しあっているということになるのか
文部科学省という役所は一つであり、全体を見渡した状態でそれぞれの部署が統合的に考えなければならない。教職課程は設置認可に上乗せの形をとっているので、当然一致していなければならない。ただし、ズレはあると思う。具体的には、設置認可をベースとしてじょじょに教職課程に波及していく。高等教育と初等中等教育の接点に教職課程がある。かつて担当していた10年前と今とでは違うむずかしさを自分も感じている。ズレのある動きを無駄のないようにみなさまに伝えていくのが大変である。免許法の改正は今年もあるし、来年度はいま審議中の中教審の関係であるだろうし、2年後は学習指導要領の改訂に基づく改訂があるだろう。一方で高等教育の流れもあるので、それをどう伝えるかに苦慮している。段階的整備に動いていることをわかっていただいて、日々の業務に取り組んでいただきたい
・他学科聴講については、記載がダメということか?
→他学科聴講については法制的に縛っているものはない。しかし、課程認定を受けていない学科がまるで受けているかのようになるのは認められない。「○○学科に行って」ではなく、その学科自身で取得できるように見えたことが問題であった(山口専門官)
→「この学科で取りに行く」という履修指導自体はかまわないという話であった(城戸氏)
・実地視察を受けて学内の教職課程に対する意識があがった。昨年も参加したが、こういう場を連続して設けていただけることに感謝する。教科に関する科目について、学問が多様化、学際化していくと、担当教員の一般包括性の担保に苦慮することになって、困っている
→理科の免許教科の「物理学」の区分を網羅する先生はいないだろう。しかし、一部の領域を専門に行っている人が、「物理学」全体をやることはありうる。ただ、物理学関係の業績がなく、「化学」の領域しかないと、担当教員としてOKすることは難しい。「化学史」を教授する方が、物理学の量子論をされているだけの研究業績の方もいた。そういう方は指摘している。研究業績まで踏み込んで指摘することはほとんどない。その分野のどこに位置づくのかわかるように記載いただきたい。指導法や生徒指導の科目では、前者はどちらかというと「教え方」、後者は「生徒指導」が必要になる。業績の出にくさがあると思うが、包括的な業績を求めるということまでは行っていない。そのもととなる研究をベースにして全体を見るということであれば問題ない(山口専門官)
・学科の名称について「幼児」とついていると「小学校」とは認めないということはあるか
→今のところははっきりしていない。しかし「幼児」について中高は認めないというのはほぼ確実である(山口専門官)
・この学科に対してこの教職課程を作りたい場合に、認定が下りるかどうかをあらかじめ相談して確認することはできるか
→それが事前相談である(山口専門官)
・「子ども教育」で中高の副免はどうか?
→理論的な根拠として、厚生労働省の18歳までを子どもとみなしているという話を持ってくる方がいるが、認定をするのは文科省であり、特に高校の認定は困難であると考えている。事前に十分相談していただいた方がよい(山口専門官)

*1:「解説」には巻末に「本体」が付随しているので、本来は「解説」のみで十分だと考えます