松宮慎治の憂鬱

このブログの情報は古く,今後更新しませんので,特に教職課程関連の参照元とすることは避けていただければと思います。ご迷惑かけます。2023.2.19

変更届における履歴書/教育研究業績書の提出 ≠ 審査

最新の『教職課程認定申請の手引き(令和3年度開設用)』が既に公開されています。
www.mext.go.jp
「教育課程の変更届」の手続きにおいては,場合により教員の履歴書/教育研究業績書を提出することがあります(『手引き』p.89あたり)。
しかしながら,これは「審査」ではありません。
「教育課程の変更届」は,行政手続きとしてはあくまでも届出であり,課程認定申請において行われる教員の業績審査とは別物(そのようなことは行われない)です。
課程認定申請での業績審査は,中教審の教員養成部会から付託を受けた課程認定会が行います。
一方,「教育課程の変更届」にそのようなプロセスはないので,大学が提出したものがそのまま受理されることになります。
過去に「教育課程の変更届」で履歴書/教育研究業績書を提出したことでもって,「自分は審査に通っている」と思い込むという,よくある誤解もあります。