松宮慎治の憂鬱

このブログの情報は古く,今後更新しませんので,特に教職課程関連の参照元とすることは避けていただければと思います。ご迷惑かけます。2023.2.19

国庫助成に関する全国私立大学教授会連合編(1979)『私学助成の思想と法(教育法学叢書8)』(勁草書房)を読了

本書は,私学振興助成法が成立した1975年7月に先立って1974年11月に組織された,「国庫助成に関する全国私立大学教授会連合」が編纂したものである。
内容としては,(1)私学助成法の成立過程(2)私学助成の問題点(3)助成法の改正要求の3つが,複数の研究者によって論じられている。
印象に残ったのは,①上田勝美「私学振興助成法の問題点」(pp.68-87.)と②林堅太郎「経常費補助配分の問題点(1)」(pp.88-112.)である。
①では,私学教育はたしかに「公の支配」に服するものであるが,その基準の設定は,A.その事業の性質の公共性如何,B. その事業が公権力による人事介入その他の関与になじむものか否か,の2点によって判断されるべきであり,「教育事業は、人間の育成ないし人格の完成をめざす創造的行為である点で、国家による一律的・画一的強制的介入になじまない」(p.73)とする。
②では,私学助成の配分方法の詳細が私学振興助成法に規定されておらず,別に定める政令によるとされ,事実上行政当局の裁量に委ねられているから,「官僚主義的統制が浸透しやすい行財政制度、行政当局の官僚主義と私学の経営優先主義とが結合しやすい構造をもつ」(p.93)ことが批判されている。
いずれも,古いからといって現代に馴染まないものではなく,むしろ今となっては(一部の研究を除いて)半ば忘れ去られていると言ってもいい視点であると考えられた。

私学助成の思想と法 (1979年) (教育法学叢書〈8〉)

私学助成の思想と法 (1979年) (教育法学叢書〈8〉)