・「教育公務員特例法等の一部を改正する法律案」の閣議決定
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2016/kakugi-2016101801.html
・法案の衆参両院での受理
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DC1B7E.htm
・今後のスケジュール(年初の馳プランに示されていた予定)
2017年度 再課程認定申請
2018年度 審査と認定
2019年度 新課程スタート
(ニュース)
・「教員の養・採・研一体改革関連法案 閣議決定される」(教育新聞)
https://www.kyobun.co.jp/news/20161018_01/
・「教員資質向上の指標作り義務付け 法改正案を閣議決定」(日経)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG17HBH_Y6A011C1CR0000/
で,改正免許法案がこちらですね。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1377981.htm
ちらちら見ていますと,
①教科・教職・又はの大くくり化はなされたが,
②総単位数は変わっていない
って感じですかね。
総単位数については,全てを確認したわけではないのですが。
となると,実際カリキュラムに影響を与えうるのは法令ではない,という流れになるのではないでしょうか。
おそらくは,「教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検討会」の議論と,
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/126/index.htm
それに依拠した再課程認定申請(課程認定基準の改正も含む)って感じかと予想します。
この改正法案では,大学の裁量の余地がどのくらいあるのか(たとえば現行を維持することもできるのか),といったことが,基本的にわかりませんので。
そのあたりが検討会や再課程認定申請のプロセスの提示で出てこないと,なんとも言いようがないというのが正直な感想です。
また,サルでもわかる解説でも書きましょうかね。。