松宮慎治の憂鬱

このブログの情報は古く,今後更新しませんので,特に教職課程関連の参照元とすることは避けていただければと思います。ご迷惑かけます。2023.2.19

(ご案内)大学行政管理学会第6回近畿地区研究会「障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律」成立と大学における合理的配慮等の対応すべき事項を考える

標記の会の案内をいただきました。
いわゆる障がい者差別禁止法ですが,この合理的配慮についてはさまざまな場所でトピックになっていて,たとえば教職の分野でも話題になったことがあります。
具体的には,障がいがあることによって実習等の受け入れを断られる,といったケースがこれまではあったでしょうが,この法律を理由にそういったことはもう許されないといった具合に。
実習に送り出す大学の担当者としては非常に助かるな,と思っているところでした。
また,大学というところはこういったところでこそ,多様性を担保する場所として最先端であるべきだと考えています。

私はいけませんが,ぜひご参加ください。以下案内文です。

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■配信者
近畿地区研究会
世話人代表 住  智明(神戸学院大学
世話人   東芝 青児(帝塚山大学)
世話人   津秋 博之(龍谷大学


「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)の施行が2016年4月1日となっています。
また「第2期教育振興基本計画(中教審答申)」にも「高等教育段階においては、障害のある学生の在籍者数が平成23年には1万人を超え、各大学等においては受入れや修学支援体制の整備が急務となっている」「意欲・能力ある障害者の高等教育における就学機会の確保に向けて、支援する」と明記されています。
私立大学は、文部科学大臣が所管する「事業者」として取り扱われ、適切に対応するための対応指針が示され、それに従い種々の整備が必要となってきます。
国公立大学は「行政機関等」に含まれ対応は義務となっています。
今回の法律が定められた背景と高等教育機関に求められる合理的配慮等の内容を伺い、各大学での取組状況を理解し、自大学の改善に結びつけて頂ければ幸いです。
会員・非会員に関わらず、多くのみなさまのご参加をお待ちしております。

日時:2015(平成27)年12月6日(日)14時00分~17時00分
場所:龍谷大学 大阪梅田キャンパス 研修室 大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー14階
アクセス|大阪梅田キャンパス|龍谷大学(りゅうこくだいがく)
内容:
1.講演「障害を理由とする差別の解消の推進について」(仮題)
  文部科学省高等教育局 学生・留学生課
  厚生係長 庄司 祐介 氏
2.グループディスカッション
  「各大学が求められる障害者への取り組み等について」
3.質疑応答
※研究会終了後、情報交換会<懇親会>を開催いたします。(会費5,000円程度を予定)

■申込方法
参加ご希望の方は11月27日(金)までにお申込みください。
なお、収容人数の都合上、申込者数が70名を超えた場合は上記期間内でも
キャンセル待ちとさせていただきますので、予めご了承ください。

【参加申込フォーム】goo.gl

【入力項目】
①氏名(ふりがな)
②大学・機関名
③所属・役職名
④JUAM会員・非会員
⑤情報交換会参加・不参加
⑥メールアドレス
⑦当日の緊急用連絡先(電話番号・メールアドレス)

※当日は①~⑤を記載した参加者名簿を配付いたします。

■本研究会に関する連絡・お問い合わせ先
龍谷大学 農学部教務課 津秋 博之
℡.077-599-5601 E-mail:tsuaki(a)ad.ryukoku.ac.jp

以 上