松宮慎治の憂鬱

このブログの情報は古く,今後更新しませんので,特に教職課程関連の参照元とすることは避けていただければと思います。ご迷惑かけます。2023.2.19

【2.変更届とは何か―どういう時に提出が必要か?―】サルでもわかる「はじめての変更届」―初学者のためのチュートリアル―

【1.はじめに】サルでもわかる「はじめての変更届」―初学者のためのチュートリアル― - 松宮慎治の憂鬱
昨日の続きです。

2.変更届とは何か―どういう時に提出が必要か?―

 我々は無意識のうちに省略して「変更届、変更届」と呼んでいますが、正式名称は「教育課程の変更届」です。「授業科目担当者の変更届」ではありません。すなわち、「課程認定を受けた当時からカリキュラムを少し変更するので、届け出ますね」という趣旨の書類がコレです。
 変更届の提出が必要な場合は、以下の16パターンに限定されています*1

① 授業科目(施行規則第66条の6に定める科目を含む。以下同じ。)を新設する場合
② 授業科目を廃止する場合
③ 授業科目の名称を変更する場合
④ 授業科目の単位数を変更する場合
⑤ 授業科目の履修方法(必修・選択必修・選択)を変更する場合
⑥ 専任教員を追加する場合
⑦ 兼担教員・兼任教員を専任教員にする場合
⑧ 専任教員の担当授業科目を追加する場合
⑨ 専任教員を削除する場合
⑩ 専任教員を兼担教員・兼任教員にする場合
⑪ 専任教員の担当授業科目を削除する場合
⑫ 専任教員の職位を変更する場合
⑬ 専任教員の氏名の姓を変更する場合
⑭ 学部・学科等の名称のみを変更する場合
⑮ 入学定員を変更する場合
⑯ 教職課程の認定を取り下げる場合(学生の募集停止の場合等)

 学部学科の多い本学のような規模になると、結果的に毎年毎年提出を余儀なくされることになります。しかも、その内実はほとんど「⑤専任教員を変更する場合」になることが多いので、気づいたらこの書類が「授業科目担当者の変更届」であるような気さえしてきます。しかしながら、あくまでも変更届は「課程認定を受けた当時からカリキュラムを少し変更するので、届け出ますね」という趣旨のものです。このことから、授業科目担当者が変更されても、それが一時的な変更であれば、変更届の上で記載しなくてよいというケースもあります*2。このように、通常カリキュラムの変更というのは一時的に行われるものではなく、「以後はこう変えていきますね」という恒常的なものなので、一時的な変更と恒常的なカリキュラム変更の違いははっきりと区別しておかなければなりません。
 なお、変更届の提出が不要な場合は、以下の4パターンです*3

① 授業科目のシラバスを変更する場合
② 兼担教員を兼任教員にする場合・兼任教員を兼担にする場合
③ 兼担教員・兼任教員を追加する場合
④ 兼担教員・兼任教員を削除する場合

 変更届の提出が必要な場合と不要な場合を比較すれば、カリキュラムを変更するということが何の変更によってそうみなされるのかということが大体わかります。雑駁に言えば、以下の2点が変更されると、カリキュラムが変更されたと見なされることになるのだ、ということがわかるのです。

①専任教員に関わる変更
②授業科目に関わる変更

 ①からは、「教職課程のカリキュラムでは専任教員が重要な役割を果たしているのだ」ということが想像できます。また②からは、対象が特定の授業科目、つまりカリキュラムの一部分に限定されており、総体としてのカリキュラムの変更は範疇にないということが理解できます。「総体ではなく、あくまでも部分の変更である」ということをイメージしてください。
 すなわち、変更届の提出の際に気にしなければならないのは、おおまかに言えば①専任教員に関わる変更②授業科目に関わる変更の2つだけなのです。

*1:『教職課程認定申請の手引き(平成28年度開設用)』p.4,(2)変更届の提出の要否

*2:『教職課程認定申請の手引き(平成28年度開設用)』p.204,Q44

*3:『教職課程認定申請の手引き(平成28年度開設用)』p.4,(2)変更届の提出の要否