松宮慎治の憂鬱

このブログの情報は古く,今後更新しませんので,特に教職課程関連の参照元とすることは避けていただければと思います。ご迷惑かけます。2023.2.19

『学力に関する証明書』を発行するときの「​別表第●」とかいうアレの意味

私が教務に異動し、教職課程の担当をするようになって2年半が経ちました。
当初から戸惑ったのが、専門用語の多さと、その意味のわからなさです。
また、言葉の意味がわからないので「それはどういう意味ですか?」「こういう意味ですか?」と質問しても、さらに意味のわからない専門用語で答えが返ってくる、というような状態で、非常に混乱しました。
そして、よくよく突っ込んでみると、専門用語を使っている方も結局「なんとなく、雰囲気で」使っていて、本質的な意味は説明できない、というような場面に多く遭遇しました。
そのような経験は初めてでした。それだけ教職の仕事は特殊で、ややこしいということかもしれません。

そのとき思ったのが、難しいことをシンプルに説明する(説明できるようになる)、ということが大事だろうということです。
なぜなら、シンプルに説明できないということは、自分の中で定義が明らかになっていないということだからです。
自分の中で専門用語の定義が明らかにされていれば、素人にどう説明すれば分かりやすいかということも同時にわかるはずです。
それができないということは、自分の中での定義づけが不完全だということだと思います。
でもまあ、「みんながわかっている感じで使っている言葉」について、しつこく用語の定義を深掘りしていくのは、なかなかしんどいというのもわかります。
とりあえずわかったフリをするのが楽でしょうね。私も未だにそうしてしまいます。
しかしながら、専門用語を雰囲気でやりとりしていると、肝心の法令に基づく業務も雰囲気でなんとなく突っ切ってしまうことになりかねませんので、やはりわからないことはわからないと言い、「これはどういう意味なんだろう」と議論することは必須だと思います。

前置きが長くなりましたが、基本的なことでありながら私が意味のわからなかった言葉の例を挙げます。
それは、『学力に関する証明書』を発行する場面で発する言葉で、「別表第1で発行する」「別表第4で発行する」等です。
え?別表第●って何?とずっと思っていまして、私はしばらく戸惑いつつこの言葉の意味を調べていたのですが、以下の明星大学さんのホーム―ページで完全に理解できました。
このウェブサイトよりわかりやすい説明は見たことがないです。ぜひ一度ご高覧ください。
明星大学通信教育部 | 教員免許状(幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校)