松宮慎治の憂鬱

このブログの情報は古く,今後更新しませんので,特に教職課程関連の参照元とすることは避けていただければと思います。ご迷惑かけます。2023.2.19

参加報告:高等教育の修学支援新制度説明会(大学等向け説明会)

2019年10月17日(木)13:00~17:00:大阪会場(コミュニティプラザ平野(平野区民センター)ホール)に参加してきました。
他の方が行かない,もしくは行ったのに書いてくれないから自分の義務として内容(メモ)を以下に公開します。
間違いがあったりすることも否めません。また,関係各所から削除依頼があれば,ご用命に従う可能性があります。
職場で報告するより前に公開するのもどうかと思い,参加が先週の木曜だったのに金曜日休んだからアップが今日になってしまいました。
遅くなりましたことをお詫びします。


※ページ数は当日資料による。
※文言は極力説明者の表現に合わせている。

●あいさつ

・授業料,入学金の減免に関する説明を中心に行う
・併せて,給付型奨学金も要件さえあえば支援を受けられる。それが大きな特色。そちらの方については,実施主体である日本学生支援機構から別途説明する
・近畿には多くの学生や子どもたちがいるのに,日程が最後になってしまって申し訳ない。また,会場も手狭になってしまった。ご不便をおかけすることがあれば遠慮なくお申し出いただきたい
・本日は授業料中心で来られていると思うが,奨学金を担当されている方もおいでか?(挙手)
・大きな大学では,ご自身が担当ではなくても,近くで仕事をされている方もおいでか(挙手)
→そうであれば,連携が密にできるかもしれない
・学生支援機構の給付型奨学金の説明会も出席される方は?(挙手)
→結構いらっしゃる。担当が違う場合も,うまく情報をもちよって共有してもらいたい
・「追って提示」のように,記入ができていないところもある。みなさまとの意見交換も経て,事務処理要領(案)も今回初めてお示ししているが,ブラッシュアップして年内には案がとれて確定するというプロセスでいきたい
・遅いじゃないかというお叱りも受けると思うが,今回お示ししたものがベースになる
・p.90までいくと,学修意欲等の確認に至る(いわゆる「学修計画書」)

●制度について

・冊子の一番後ろの資料13を見てほしい。今回の制度はすべての方が対象ではない。この10月から始まった幼児教育の無償化はそうなのだが,同じ財源(消費税)を使っていても,高等教育の無償化は非常に経済的に厳しい方々への支援策になっている
・これまでもお示ししているように,満額3/3(満額)→2/3→1/3とランクがあり,目安年収として380万円くらいまでの方々が対象になる
・大学から専門学校まで350万人が進学している。推計ではあるが,この3分の1である70万人を「経済的に厳しい世帯」と考えている
・金額としては約7600億円がかかると考えている。機関要件はそんなに難しくしたつもりはない。対象とならない世帯の方や,進学をされない(就職をする)方とのバランスをとるために,いくらかの要件を設けた
・全世帯平均では8割くらいの進学率だと言われているが,経済的に厳しいのは4割だと言われている。進学をあきらめる理由は色々あるが,経済的な理由であるとしたら,そこにチャンスを与えたいというのが趣旨である
・もちろん,本人の学習意欲や機関の学習支援策が必要であることは言うまでもない
・進学率が急にあがることはなく,来年度から突然70万人が対象となることはないので,概算要求では・・・(聞き取れず)

●AO/推薦入試との関連

AO入試や推薦入試が既に始まっていると思うし,これからも一般入試があると思う。そういった際,入学が許可されると,一般的には前期の授業料等を払うことになると思う。今回は経済的に厳しい子どもたちを対象にするということもあり,猶予できないかというお願いも今回している。最終的には学校や大学の判断になる
・猶予が難しいということになると,一旦お支払いいただき,のちほどこちらの支援で子どもたちに返金する「還付方式」も考えられる
・猶予が難しい場合,入学前に子どもたちが入学をあきらめなくてよい仕組み(都道府県の社会福祉協議会が主体になっている生活資金の貸付制度:無利子,ひとり親家庭への支援:福祉部局が多くの場合担当,政策金融公庫による国の教育ローン,労働金庫による資金融資)等もある
・高校生の予約採用は,5月に法律が通って6月~8月に高校に協力いただいて推薦者を募った。現在保護者のマイナンバーを用いて,日本学生支援機構が審査している。12月の下旬まで(センター試験より前)にはなんとか結果を子どもたちに知らせたい(高校経由で)。具体的には,その方が対象になるのか,ならないのか
・大学の立場にたてば,AOや推薦に合格した学生が対象なのかどうかということが気になると思うが,上記のとおりわからない。審査中である。知りたければ高校(ないしは本人)からコピーをもらってほしい

●対象者

・学生支援機構のシステムで確認できるのが来年の5月になってしまう。これが正式。それ以前については個人情報ということで答えられない
・予約採用の具体的な人数は,審査中でわからない。まだマイナンバーを出していない高校生もいる。相当な数が申請されているが,申請段階で要件をチェックしてから申請するという仕組みになっていない。非常に多くの方が対象になるのではないかとは思っている
・申請を忘れた学生については,大学に入学してから在学採用として対象となる可能性はあ 
 る
・来年の4月に在籍している学生が現在の在学生も含めて対象となってくる。これには主
として3つのパターンがあると考えている。①既に日本学生支援機構の給付型奨学金を受けている方(年間2万人)→新しい制度に漏れなく移ってほしい(授業料減免もあるので,支援範囲が拡大する)②学生支援機構の貸与奨学金を借りている方→新制度による給付奨学金を受けられる可能性がある(多くの場合,貸与と給付を併用がありうる)③今まで減免や給付を受けてこなかった方。あるいは独自奨学金等を受けてきた方→新制度による給付奨学金を受けられる可能性がある(支援範囲が拡大するかもしれない)
・対象校でない学校に通っている在学生は当然対象外である
・給付型奨学金の採用は,予約採用,在学予約,在学採用の3つがある。在学予約は2019年度のみ
・最終的には補助金のような形で交付要綱を来年3月くらいにお示しする
・(p.5)交付手続きの流れ。私立の場合は私学助成と同様,事業団が間に入ることになる
・(p.6)授業料減免のスケジュール(記述省略)

●標準的な事務

・基本的には「申請主義」であり,子どもたちの申請を待つことになる
・適格認定はセメスターごとに行う(聞き取りメモ:とおっしゃっていたと思うが,「学年ごと」では?)
・様式に関しては加工可能なものを再度送付する。このまま使っていただいてもかまわないし,改変してもかまわない。ここに示された項目は残してほしい。全体として,法令にもとづくものはそのことを明記している。事後のトラブルを避けるため
・基本的に,1度入学した大学で1回限りの支援であることを想定しているので,過去に支援を受けたかどうかを確認する欄がある。資産の申告は個人情報の問題もあって,自己申告になっている

●学業成績・学修意欲等に関する基準

・入学1年目と2年目以降で異なっている
・「学修計画書」の提出を求める場合,学修の①目的②計画③継続の意思をそこに含む必要がある。ただし,「学修計画書」自体は3年間の保存を求めるだけで,学生支援機構等に提出を要することはない
・(p.15)(スケジュール)「在学採用者の場合」の2019年度について,3月の成績要件の確認が抜けているので,加筆いただきたい

●授業料減免の継続願

・年2回のタイミングで継続願の提出を受けつけられたい。提出がなかった場合,翌月以降の支援を停止することになる。次のタイミングで願が出されたとしても,遡及支援はできない(復活はできる)

●適格認定
・休学中の場合でも適格認定は行っていただきたい
・学業成績の基準には「廃止」「警告」である。省令事項にもとづき,「斟酌すべき事項がある場合,この限りではない」の文言が加えられる予定。国家資格を目指すような学部で下位1/4に入ってしまうと,支援を打ち切られて困るといったケースを想定している
・厳しくしすぎる気はないが,何でもOKとするのも問題があるので,見極めをどのようにするか悩んでいる。できるだけ速やかにお示しできるようにしたい
・「廃止」の区分に含まれ,「学業成績が著しく不良」であった場合は,認定が遡及取り消しとなる。この場合,転学等をしても復活はできない
・適格認定の時期は学年末(3月)を想定している
・「学修計画書」が3月の成績確定から学年末にすぐ出せるとは思えない。これは課題であり,整備する予定である。たとえば,本人の了解を得て,上位2分の1に入っていない場合はあらかじめ必要であることを示しておくことや,おすすめするつもりはないが,全員に対して「学修計画書」の提出を求めるといったことが考えられる
・対象認定の(遡及)取り消しの事由が「偽りその他不正の手段による授業料等減免を受けた」のケースは3つ想定される(口頭で説明,聞き漏れ)

●減免費用の申請,交付に関する事務
・大学は減免に要した費用をとりまとめ,概算払いにより支払われる