今日のご質問は,「「教職センター」付教員は,どこかの学科に所属させないといけないの?」というものです。
Q1
お世話になっております。
××大学 ××センター ××です。
いつもご相談ばかりで恐縮です。
松宮さんのHPの解説につきましてお尋ねしたいことがございます。
▼ 2015-02-27 の
【注意】いわゆる「教職センター」付教員は、課程認定上の専任教員としてカウントできるか?
というブログの内容です。
http://shinnji28.hatenablog.com/entry/2015/02/27/050000
・「センターの仕事をする専任教員は、人事発令上、どこか教職課程を持つ学部に貼りつけておく必要があります。
もちろんしなくてもいいですけど、その場合は課程認定上の専任としてカウントできません。」
というご説明に混乱しております。
●本学でも、文科省の意向に基づいて「××センター」という組織を一昨年作りました。
それまでの「××センター」から教職教員4人が独立し、
教務課職員1名とパート職員、
それに××センター元所長も加わって、
教員採用試験対策用実務を担当してもらっています。
しかし、特に学科には所属していません。
▼××センター所属専任教員4名(課程認定に必要な教職教員の人数は満たしている)が、
教職課程の各免許課程を置いている学科に所属した教員ではありません。
(学務に聞きましたら、補助金をもらうための専任教員としてカウントはされているとのこと)
対文科省的には、
H31年度の再課程認定でいずれかの学科に所属させなければならないのでしょうか。
開放制の教職課程を持つ××系大学の大半は、教職専任教員が学科に所属していないのではないかと思いますが・・。
すみませんが、
よろしくお願いいたします。
私の回答は次のとおりです。
A1
ご指摘のとおり,発令だけでもどこかの学部にしておく必要があります。
『教職課程認定申請の手引き(平成30年度開設用)』p.204 Q&A13
Q 学科等にではなく、教職センターのような学内組織に所属する教員は、学科等の専任教員として含めてもよいか。
A 学科等の専任教員は、認定課程を有する学科等に籍を有する者でなければならないため、センターのみに籍を置く教員を専任教員に含めることはできない。
ただし、センターの業務を本務としている者であっても、認定課程を有する学科等にも籍を置いているのであれば、当該学科等における専任教員として扱うことは可能である。
【参照】「教職課程認定基準」3(4)
これに対して,追加の質問をいただきました。
Q2
早速のご回答ありがとうございます。
たとえば、
「このまま、センター付けのみで放置」しておいて、
後々問題になりますでしょうか?(変なご質問ですが)
私の回答は次のとおりです。
A2
問題にはなりませんが,その先生方は専任教員としてはカウントできません。
以上のQ&Aに関する私見を述べます。
大学内で用いている「専任教員」と,教職の文脈で用いている「専任教員」は定義が異なります。
後者は課程認定基準にもとづいています。
たとえば,学内的にはA学部の専任教員の先生でありながら,同時に「教職に関する科目」の「専任教員」としてカウントされることもありえます。
このように,教職課程では「専任教員」の数でもって,制度的には質保証がなされています。
その上でこの方のご質問ですが,文部科学省(政府?)は,必ずしもセンター組織の設置を義務づけてはいません。
趣旨は,個々の学部学科がバラバラに動くのではなく,ある程度一体感をもって動かしましょうねということにあり,そのツールとしてセンター組織を提案しているにすぎません。
したがって,各々の大学の規模,組織文化等にあわせて,センター組織を設けたり設けなかったりする必要があると思います。
一方,近年の動向を受けてセンター組織を設置した大学が結構あるのもまた事実であり,この問題はなんとかならんかなと前から感じています。
センター組織を設けて,そこで教員を採用した場合,「教職に関する科目」の「専任教員」としても同時にカウントしたいのが人情でしょう。