松宮慎治の憂鬱

このブログの情報は古く,今後更新しませんので,特に教職課程関連の参照元とすることは避けていただければと思います。ご迷惑かけます。2023.2.19

再課程認定の場合わけ(1)における「シラバス」「業績書等」の提出パターン,詳細に見ていくとよくわからない

これまで提供してきた,以下の場合わけについてです。
shinnji28.hatenablog.com

(1)「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項」の場合
(2)「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項以外の事項」の場合
(3)(1)が(2)に干渉してくる場合

こちらを改めてみていると,自分の中で不親切だなと思ったことがあります。
そしてよくよく『手引き』を確認していくと,よくわからないところがあります。
具体的には,私の表現だと,「(1)「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項」の場合」の,
2018年度 → 2019年度の担当者変更との兼ね合いがわからないな,と思うのです。
(もともと,複雑な(2)のために考えた,みたいなところがありまして。。)
『手引き(暫定版)』では,

①「記載の事項を含む科目を同一の教員が引き続き開設する場合」,×印のものは提出不要【『手引き』暫定版のp.6下から6行目】

②「科目の担当教員を変更する場合」,×印であっても提出が必要【『手引き』暫定版のp.8上から3行目】

とあります。
このとき,提出の要・不要について,①はいわゆる「含む事項」単位,②は「個別科目」単位のように読めて,揺れがあるようにも見えます。
担当者の変更を,「含む事項」単位でみるのか,「個別科目」単位でみるのか,どちらだと思います?
以下のP.8上から7行目以降のただし書きは,「科目=含む事項」と考えないと,意味が通らない気がするんですけどね。

ただし、平成31年度より科目を新規開設する場合であっても、当該新設科目を担当する教員が平 成30年4月において表の「×」の組合せに該当する科目を担当している場合は、シラバス又は業績 書等の提出は不要である。
(例:既に「教育実習」を担当している教員が、新設科目「学校体験活動」を担当する場合は、表 においてシラバス「○」業績書等「×」の組合せに該当するので、業績書等の提出は不要となる。)

要するに用語の定義の問題だとは思うのですが。もしお分かりの方がいたら,教えてください。
書き散らかし氏でも,文科省の中の人でも,どなたでもいいです。
また,先日の勉強会でも,場合わけ(2)の「名称」というのが「科目名称」ではないことを,私の報告で知ったという方がいらっしゃいました。
遠方から京都の勉強会に来られる方ですら,そういう状況にあります。
現在のスケジュール,説明資料,『手引き(暫定版)』の現実からして,無理もないことだと思います。
ですので,初版が更新されるときには,そうした用語の定義づけみたいなものを明確にされた方が無難な気がしております。