松宮慎治の憂鬱

このブログの情報は古く,今後更新しませんので,特に教職課程関連の参照元とすることは避けていただければと思います。ご迷惑かけます。2023.2.19

京私教協2017年度第2回勉強会の補足について

shinnji28.hatenablog.com
こちらの勉強会に参加いただいたみなさま,ありがとうございました。
一部補足させていただきます。
私は報告において,「シラバス」「業績書等」の提出パターンについて,次のように場合わけすればわかりやすいという提案をしました。

(1)「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項」の場合
(2)「新規事項及びコアカリキュラムが策定された事項以外の事項」の場合
(3)(1)が(2)に干渉してくる場合

しかし,このうち(3)の内容をお話ししているときに,一部言い淀んでしまいました。
お話ししながら違和感を覚え,それでいてなぜ違和感を覚えたのか説明できなかったためです。
この点について,参加者であった友人から帰りの電車で指摘いただいて,気づきました(ありがとうございました)。
以下に補足説明をします。
(3)の内容は,次のとおりお示ししましたものです。

①(1)において「業績書等」の提出が求められ,かつ当該教員がたまたま(2)に含まれる科目を同時に担当している場合
→(1)(2)を併せた担当科目全てを「業績書等」に列挙することになる。このとき,審査対象となるのは(1)の科目のみ【質問回答集:平成29年8月28日版,No.379】
②(1)の「中学校・高等学校の英語」で,2019年4月に新カリキュラムをスタートする場合
→(1)の枠組みにもとづいてまず,科目区分(施行規則に規定する科目及び事項)「英語文学」に配置する科目は,「シラバス」「業績書等」を提出する。これに加えて,(2)の枠組みにもとづいた「シラバス」「業績書等」の提出要・不要を判断する必要がある

この内容は,一部おかしいです。具体的には,赤字にさせていただいたところです(当日は黒字)。
今回の「シラバス」「業績書等」の提出パターンでは,「カリキュラム」を単位として問題が生ずることはありません。
すなわち,単純に「(1)の「中学校・高等学校の英語」の場合」とだけ言えばよかったのです。
にもかかわらず,「カリキュラム」を問題としてしまった理由は,学内でカリキュラム改正を検討した英語の課程があったためです。
しかし,繰り返しになりますが,今回の「シラバス」「業績書等」の提出パターンでは,「カリキュラム」を単位として問題が生ずることはありません。
紛らわしいことを申し上げたこと,お詫びして訂正いたします。

上記も含めた,提出パターンの訂正記事を以下に置いています。併せてご高覧ください。
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