松宮慎治の憂鬱

このブログの情報は古く,今後更新しませんので,特に教職課程関連の参照元とすることは避けていただければと思います。ご迷惑かけます。2023.2.19

【注意喚起】「教職支援センター」等といった教職課程の全学統括組織に所属する専任教員は、「教職に関する科目」の専任教員としてはカウントできない

shinnji28.hatenablog.com
以前、中教審答申の素案の解説記事を書きましたが、特に気にかかるのは以下の箇所です。

③統括組織の設置
・全学的に教職課程を統括する組織の設置を努力義務化する
・統括組織が担当者にFDを実施するなどして、教職課程の科目であることの意識を高める必要がある

要するに、「教職支援センター」等といった教職課程の全学統括組織の設置を推進しているわけですが、非常に重要なことは、この組織に新たに教員を採用しようとした場合の対応です。
端的にいえば、センター所属の教員は「教職に関する科目」の専任教員としてはカウントできません。
このことは、『手引き』のQ&Aに記載があります。
もし「教職に関する科目」の専任教員としてカウントしたいなら、センター付ではなく便宜上学部所属の発令を出し、仕事はセンターのこと、という状態を作り出す必要があります。
もちろん、「教職に関する科目」の専任教員としてカウントしなくてもよい、ということならセンター付で構いませんが、わざわざそのために採用した人を「教職に関する科目」の専任教員としてカウントしない、というのも効率の悪い話です。

今度出される答申を機に、センター設置→専任教員採用、の流れを踏むところがあるんじゃないかなと思って、いわば注意喚起のために再掲しました。shinnji28.hatenablog.com