松宮慎治の憂鬱

このブログの情報は古く,今後更新しませんので,特に教職課程関連の参照元とすることは避けていただければと思います。ご迷惑かけます。2023.2.19

【4.変更届を作成する際に必要となる知見②―課程認定基準を満たしているか否か―】サルでもわかる「はじめての変更届」―初学者のためのチュートリアル―

【1.はじめに】サルでもわかる「はじめての変更届」―初学者のためのチュートリアル― - 松宮慎治の憂鬱
【2.変更届とは何か―どういう時に提出が必要か?―】サルでもわかる「はじめての変更届」―初学者のためのチュートリアル― - 松宮慎治の憂鬱
【3.変更届を作成する際に必要となる知見①―再課程認定申請が必要か否か―】サルでもわかる「はじめての変更届」―初学者のためのチュートリアル― - 松宮慎治の憂鬱
続きです。

4.変更届を作成する際に必要となる知見②―課程認定基準を満たしているか否か―

 変更届を提出するということは、本学のカリキュラムがどういう状態かということを赤裸々に報告するということです。したがって、当たり前のことですが、報告するカリキュラムが教職課程認定基準*1を満たしているという状態が必要です。
 教職課程認定基準といっても、比較的難しいことが広範に記されています。そこで、初学者の方に知っておいていただきたいことをあえて限定したいと思います。それは以下の3つです。

(1)「教職課程に関する科目」に配置する専任教員数
(2)「教科に関する科目」に配置する専任教員数
(3)(1)と(2)の関係

順番に説明します。

(1)「教職に関する科目」に配置する専任教員数

 本学には中高の課程しかありませんが、「教職に関する科目」に配置する専任教員数は中高共通であり、具体的には以下のとおりとなっています*2。本学の学部の入学定員は2,240名ですから、両キャンパス併せて最低4人の専任教員が必要ということになります。

当該課程を置く学科等の入学定員の合計数 ➡ 必要専任教員数
800人 以下 ➡ 2人以上
801人 ~ 1、200人 以下 ➡ 3人以上
1、201人 ~ ➡ 4人以上

※専任教員の配置は、以下のとおりとする。
・〔「教職の意義等に関する科目」、「教育の基礎理論に関する科目(幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程(障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。))を除く。」〕において1人以上
・〔「教育の基礎理論に関する科目(幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程(障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。))に限る。」「教育課程及び指導法に関する科目」〕において1人以上

(2)「教科に関する科目」に配置する専任教員数

 本学に課程のある免許教科の場合、配置する必要専任教員数は以下のとおりとなっています*3

 免許教科(中学校教諭) ➡ 必要専任教員数
国語 ➡ 2人以上
社会 ➡ 4人以上
英語 ➡ 3人以上
 免許教科(高等学校教諭)➡ 必要専任教員数
国語 ➡3人以上
地理歴史 ➡ 3人以上
公民 ➡ 3人以上
情報 ➡ 4人以上
福祉 ➡ 4人以上
英語 ➡ 3人以上

※本表に定める必要専任教員数の半数(うち1人は教授)以上は、認定を受けようとする学科等の専任教員とする必要があります。
※中学校(国語)と高等学校(国語)、中学校(社会)と高等学校(地理歴史)、中学校(社会)と高等学校(公民)は、「教科に関する科目」について共通開設が可能です。したがって、専任教員のカウントについては、例えば、中学校(社会)でカウントした教員は高等学校(地理歴史)で重複してカウントすることが可能です。
栄養教諭については、「教科に関する科目」ではなく「栄養に係る教育に関する科目」なので、また別の枠組みが適用されます*4

(3)(1)と(2)の関係

 「教職に関する科目」の専任教員と「教科に関する科目」の専任教員は重複してカウントできません。これは、通常大学で言われている教員の所属の考え方と少し違いますから、注意が必要です。また、教職課程認定基準では専任教員の数というのが重要な指標であることから考えても、これは非常に大切なことです。「教科に関する科目」で専任としてカウントした専任教員は、「教職に関する科目」の専任教員としてカウントすることはできません。逆もまた然りです。根拠となるのは教職課程認定基準3(6)*5です。参考になるQ&Aを以下に記しておきます*6

 「専任教員」とは、申請学科等の専任教員ということでよいのか。申請学科等の専任教員であれば、「教科に関する科目」及び「教職に関する科目」の両方の専任教員として扱ってもよいのか。
 できない。教職課程認定基準において、専任教員は、「教科に関する科目」、「教職に関する科目」、「特別支援教育に関する科目」又は「養護に関する科目」のいずれかの科目を担当する専任教員として取り扱うことと規定されており、いずれか一つの科目においてのみ専任教員として扱うことが可能となっている。このため、例えば申請学科に所属する専任教員であっても、「教職に関する科目」の専任教員としてカウントした場合には、当該教員は当該学科の「教科に関する科目」の専任教員としてカウントすることはできず、「教科に関する科目」も担当する場合には、兼担教員として整理することになる。
【参照】「教職課程認定基準」3(6)(146頁)

*1:『教職課程認定申請の手引き(平成28年度開設用)』p.144-159.教職課程認定基準, http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kyoin/1268587.htm(平成27年3月9日閲覧)

*2:『教職課程認定申請の手引き(平成28年度開設用)』p.148-149.教職課程認定基準4-3(4)ⅱ)

*3:『教職課程認定申請の手引き(平成28年度開設用)』p.148-150.教職課程認定基準4-3(4)ⅰ),4-4(4)ⅰ)

*4:『教職課程認定申請の手引き(平成28年度開設用)』p.151,教職課程認定基準4-7(1)

*5:『教職課程認定申請の手引き(平成28年度開設用)』p.146,教職課程認定基準3-6

*6:『教職課程認定申請の手引き(平成28年度開設用)』p.196,Q&A14