松宮慎治の憂鬱

このブログの情報は古く,今後更新しませんので,特に教職課程関連の参照元とすることは避けていただければと思います。ご迷惑かけます。2023.2.19

【注意】いわゆる「教職センター」付教員は、課程認定上の専任教員としてカウントできるか?

結論から言うと、できないですよね。
根拠は以下のとおりです。

Q 学科等にではなく、教職センターのような学内組織に所属する教員は、学科等の専任教員として含めてもよいか。
A 学科等の専任教員は、認定過程を有する学科等に籍を置く教員を専任教員に含めることはできない。ただし、センターの業務を本務としている者であっても、認定課程を有する学科等にも籍を置いているのであれば、当該学科等における専任教員として扱うことは可能である。
【参照】「教職課程認定基準」3(4)(146頁)

文部科学省初等中等教育局教職員課(2014)『教職課程認定申請の手引き(教員の免許状授与の所要資格を得させるための大学の課程認定申請の手引き)(平成28年度開設用)』,p.196

・センター付の教員は課程認定上の専任としてはカウントできない
・でも、課程のある学部所属として人事発令をし、かつ全ての仕事がセンターの業務というのは問題ない
ということですね。
要は、課程認定上の専任としてカウントしたければ、人事発令だけは学部にしてくれと。
先日も他大学の職員の方と話題にしたのですが、これ、なんとかならないかなあと前から思っています。
本学は特に教職のセンターを組織上作りましたし。
そこの仕事をする専任教員をとることを視野に入れれば、そのときには同時に課程認定上の専任としてもカウントしたいというのが人情でしょう。
「いや、課程認定上の専任としてはカウントしなくてよいのだ!それでもセンター付にするんだ!」という発想も理論上ありえますが、せっかく専門の教員をとって、おそらくいくつかの教職に関する科目をもってもらうのに、専任としてカウントしないというのは、大学の政策としてはうまくありません。

最近では、センターや委員会や教員養成系学部など、なんらかの全学的組織が教職課程全体をコーディネートすべし、といった政策動向もありますし、それと齟齬をきたすのではないでしょうか。

なんでこうなっているのか、大学設置基準の関係か、それともかつては学部所属が当たり前だったから、古い慣習がそのまま残っているのか。
私もよくわかりません。

はっきりしていることは、「これを機にセンターを作ろう!」なあんて大学も結構おいでかと思いますので、注意してくださいということですね。
そのときには、センターの仕事をする専任教員は、人事発令上、どこか教職課程を持つ学部に貼りつけておく必要があります。
もちろんしなくてもいいですけど、その場合は課程認定上の専任としてカウントできません。